今年10月1日から消費税に複数税率(軽減税率)が導入され、我が国の消費税の仕組みは大きく変わりました。さらに今度は、「インボイス方式(制度)」への移行に向けて動き始めています。
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「インボイス方式(制度)」は軽減税率のように一般消費者(事業者以外の人)には全く関係がありません。あくまでも事業者の事務に関する制度です。
◆インボイスとは?
インボイス(Invoice)は「送り状」と訳されることが一般的です。貿易取引において、送り主が相手先に送った荷物の内容などを知らせるための書面です。しかし、消費税におけるインボイスはこれとは違います。
◆我が国の方式(帳簿方式)は「特殊」であった
事業者は「販売の際に受け取った消費税」から「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて税務署に納税しなければなりません。この計算は帳簿への記録に基づいて行います。例えば、「売上の消費税」「仕入の消費税」は、それぞれ売上と仕入の帳簿の売上あるいは仕入の合計額から算出するといった具合です。これを「帳簿方式」といいますが、この方式は我が国よりも先に消費税を導入したEU加盟各国では採用されていません。
◆EU加盟各国ではインボイス方式
EU加盟各国の消費税は我が国のような帳簿方式ではなくインボイス方式が採用されています。インボイス方式では、取引の際に法定の要件を備えた書面(これをインボイスと呼んでいる)の発行が販売者に義務付けられており、事業者は「販売の際に受け取った消費税」と「仕入などの際に支払った消費税」をインボイスに基づいて計算して納税します。
◆我が国では消費税が生じる取引記録が法律で統一されておらず不明瞭
「請求書」「領収書」「レシート」など、消費税の表示方法は様々です。また、代金の授受をしても書面が発行されないことさえあります。このあたりが我が国の消費税の制度的欠陥である、要するに「消費税が正確に計算されていない」とずいぶん以前から指摘されてきました。
◆適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)
上記のとおり、我が国では取引時の消費税の授受に関する書面が法律で定められておらず、どれだけの消費税が生じたかが不明瞭で、これを改善するために導入されるのが「適格請求書等保存方式」です。ただし、導入されるのは令和5年(2023年)10月1日からです。
適格請求書等保存方式が導入されると「仕入などの際に支払った消費税」は「適格請求書」からしか集計できません。適格請求書がなければ、実際に消費税を支払っていたとしても、税務署に納める消費税の計算において「販売の際に受け取った消費税」から差し引くことはできないのです。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)における「仕入などの際に支払った消費税」の計算は簡単です。適格請求書に記載された消費税額を足し算すればいいだけです。こうなれば不正な計算は一目瞭然になります。
◆適格請求書を「発行しない」事業者
こんな事業者は取引から排除されますので、どの事業者も適格請求書を発行するようになります。
◆適格請求書を「発行できない」事業者
いわゆる免税事業者(売上1000万円未満)は適格請求書を発行できません。
◆小規模事業者(免税事業者)を「驚かす」ような情報がネット上に蔓延!
令和5年(2023年)10月1日以降、免税事業者が「本体価格100+消費税10」という請求書を発行しても、「本体価格100」の支払いしか受けられません。なぜならば、適格請求書を発行できないからです。
◆実質的には免税事業者が廃止されるということ
免税事業者であっても手続をすれば課税事業者となることはできます。課税事業者になれば適格請求書を発行できます。免税事業者で、「請求書に消費税を明記している」つまり消費税を上乗せることを前提に価格設定をしている事業者は、課税事業者にならなければ「今までどおりの価格設定による取引」が成り立ちません。課税事業者になるしか道はないのです。
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★かすかな期待(甘いです!)
〇延期になるかもしれない(事業者の事務負担があまりにも大きい)
〇要件が緩和されるかもしれない(同上)
〇税務調査での扱い(弾力的適用)
〇無知な販売先には従来どおりの請求書で通用する(制度が浸透するには相当の歳月を要する)
しかし、期待はしないほうがいいです。全国民に影響する、あの「軽減税率(複数税率)」でさえ実施されたのですから、世間の片隅に暮らす小規模事業者の声など届くはずがありません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
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「インボイス方式(制度)」は軽減税率のように一般消費者(事業者以外の人)には全く関係がありません。あくまでも事業者の事務に関する制度です。
◆インボイスとは?
インボイス(Invoice)は「送り状」と訳されることが一般的です。貿易取引において、送り主が相手先に送った荷物の内容などを知らせるための書面です。しかし、消費税におけるインボイスはこれとは違います。
◆我が国の方式(帳簿方式)は「特殊」であった
事業者は「販売の際に受け取った消費税」から「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて税務署に納税しなければなりません。この計算は帳簿への記録に基づいて行います。例えば、「売上の消費税」「仕入の消費税」は、それぞれ売上と仕入の帳簿の売上あるいは仕入の合計額から算出するといった具合です。これを「帳簿方式」といいますが、この方式は我が国よりも先に消費税を導入したEU加盟各国では採用されていません。
◆EU加盟各国ではインボイス方式
EU加盟各国の消費税は我が国のような帳簿方式ではなくインボイス方式が採用されています。インボイス方式では、取引の際に法定の要件を備えた書面(これをインボイスと呼んでいる)の発行が販売者に義務付けられており、事業者は「販売の際に受け取った消費税」と「仕入などの際に支払った消費税」をインボイスに基づいて計算して納税します。
◆我が国では消費税が生じる取引記録が法律で統一されておらず不明瞭
「請求書」「領収書」「レシート」など、消費税の表示方法は様々です。また、代金の授受をしても書面が発行されないことさえあります。このあたりが我が国の消費税の制度的欠陥である、要するに「消費税が正確に計算されていない」とずいぶん以前から指摘されてきました。
◆適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)
上記のとおり、我が国では取引時の消費税の授受に関する書面が法律で定められておらず、どれだけの消費税が生じたかが不明瞭で、これを改善するために導入されるのが「適格請求書等保存方式」です。ただし、導入されるのは令和5年(2023年)10月1日からです。
適格請求書等保存方式が導入されると「仕入などの際に支払った消費税」は「適格請求書」からしか集計できません。適格請求書がなければ、実際に消費税を支払っていたとしても、税務署に納める消費税の計算において「販売の際に受け取った消費税」から差し引くことはできないのです。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)における「仕入などの際に支払った消費税」の計算は簡単です。適格請求書に記載された消費税額を足し算すればいいだけです。こうなれば不正な計算は一目瞭然になります。
◆適格請求書を「発行しない」事業者
こんな事業者は取引から排除されますので、どの事業者も適格請求書を発行するようになります。
◆適格請求書を「発行できない」事業者
いわゆる免税事業者(売上1000万円未満)は適格請求書を発行できません。
◆小規模事業者(免税事業者)を「驚かす」ような情報がネット上に蔓延!
令和5年(2023年)10月1日以降、免税事業者が「本体価格100+消費税10」という請求書を発行しても、「本体価格100」の支払いしか受けられません。なぜならば、適格請求書を発行できないからです。
◆実質的には免税事業者が廃止されるということ
免税事業者であっても手続をすれば課税事業者となることはできます。課税事業者になれば適格請求書を発行できます。免税事業者で、「請求書に消費税を明記している」つまり消費税を上乗せることを前提に価格設定をしている事業者は、課税事業者にならなければ「今までどおりの価格設定による取引」が成り立ちません。課税事業者になるしか道はないのです。
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★かすかな期待(甘いです!)
〇延期になるかもしれない(事業者の事務負担があまりにも大きい)
〇要件が緩和されるかもしれない(同上)
〇税務調査での扱い(弾力的適用)
〇無知な販売先には従来どおりの請求書で通用する(制度が浸透するには相当の歳月を要する)
しかし、期待はしないほうがいいです。全国民に影響する、あの「軽減税率(複数税率)」でさえ実施されたのですから、世間の片隅に暮らす小規模事業者の声など届くはずがありません。
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