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宗教教育

シリーズで追っております「心の教育・生きる力」について、宗教教育の視点から考察してみたいと思います。

平成18年の改正教育基本法では、次のように条文化されています。心の教育に関する部分を掲載します。下線は前回に無かった部分を補則したか、改正した箇所です。

先ず前文です。

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

 続いて教育の目標です。

1.幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

2.個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

3.正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4.生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5.伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 
そして、宗教教育についてです。

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

 以上が教育基本法の心の教育に関連すると思われる骨子です。
前文が伝える「豊かな人間性」「伝統を継承する」
教育の目標の「幅広い知識と教養」「豊かな情操と道徳心」「伝統と文化を尊重し」などの事項が、宗教教育の条文の中に「一般的な教養」としながらも尊重されるべきことが明記されました。さまざまな紆余曲折があったところではありますが、有る程度は評価できることだと思います。
 この教養としての宗教を、歴史の事象として教えるだけではなく、是非、精神的な意味も含んで子どもたちに伝えていってほしいと思います。
  5月30日付、読売新聞

 読売新聞社が行った「宗教観」に関する世論調査の結果が掲載されました。
この中で、この改正教育基本法の宗教条項に触れ、学校ではこの内容をどのように取り扱うべきかの回答を紹介しています。(複数回答)

1位、命や自然を尊重する気持ち    70.8%

2位、主な宗教の歴史         30.6%
3位、宗教の意義           21.3%
4位、他の宗教への寛容な気持ち    20.7%
5位、主な宗教の教えの内容      19.9%
6位、世界の宗教の分布        19.3%
7位、宗教について教えるべきでない 6.9%
8位、その他            3.9%

 
設問の手法の詳細は分かりませんが、教えの内容について教えるべきとの回答が20%と少ない気がしますが、回答者の多い「命を尊重する気持ち」を教えるには当然に宗教の教える内容に触れざるを得ないと思っています。

ついでに、このアンケートには、スピリチュアルに関する質問もありました。
「あなたは13日の金曜日を気にしますか?」という質問に8.1%の人が「はい」と回答していました。

今日はその13日の金曜日でした。

 
アヤメの開花待ち

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