ど根性系障害者は頑張って生きていくぞ!!!~高次脳機能障害その他症状てんこ盛り障害とともに~

交通事故で負わされた高次脳機能障害等とともに3年ぶり復職できたけど、次の目標を探しながらまだまだ頑張る奮闘ブログです。

障害者権利条約2年目だったかな、障害者を舐めんじゃねえぞ!!!

2015年05月05日 00時05分34秒 | 日記

さてさて、今日はいつもより難しく言っちゃうぞ~~~!!!!!

高次脳機能障害その他症状てんこ盛り障害者だけど復職できた公務員の僕。

その僕は、職場の連中がやらかした不法行為を告発する義務があるか?!

ふっふっふ、あるんですよねぇ。

告発とは、警察や検察に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示なんですよ。

法第239条第1項では、ふむふむ
「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とされてるんです。

で、問題の公務員による告発の義務が第2項に規定されてるんです!!!

「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない」と規定されているんですよ!!!。

ここに規定されている「その職務を行うことにより」とは、
その犯罪事実の発見そのものが職務内容である必要はないんですよ!

「職務の執行に際し」と広く解するのが通説となっているんです!!!

では、僕が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合は、必ず告発しなければならないだろうか。

僕は、課長に最後通告を2回もしてやりましたよ。

でも、何とかしようと動き出すんじゃないかな、とちょっと告訴状の提出は見送ってました。

でも、そういう温情は必要ないですな。

参考までに関係する法律を以下のとおり並べてみました。

さてさて、GW開けたらイノシシ攻撃してやるからな!!!


○地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)~抜粋~
(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、
 これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分
 をすることができる。
 一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律
  又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公
  共団体の機関の定める規程に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合


○刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)~抜粋~
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をす
 ることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると
 思料するときは、告発をしなければならない。

第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法
 警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けた
 ときは調書を作らなければならない。

○刑法(明治40年4月24日法律第45号)~抜粋~
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは
 署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
 図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しく
 は署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しく
 は図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造
 した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成
 すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が
 作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は
 20万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文
 書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したとき
 は、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。