十勝の活性化を考える会

     
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特別寄稿 1/5 障害者の人権について

2019-12-07 05:00:00 | 投稿

脳出血した障害のある人は、以下のように言っています。


社会の中で差別や偏見を生みだす要因は、人々の思い込みやそこからの誤解によるものが大半です。それを理解するには、障害者と健常者の双方向の「学び」が重要です。

 日本国憲法では、第11条で基本的人権を永久の権利として保障されています。また97条では、同じような法文を念押しで信託されています。信託というのは、国民に代わり国家に責任があると解することができます。

障害のある人の「人権」とは、これまでは障害のない人にとって普通に与えられる権利でも、ときに障害のある人には社会的障壁になります。そのことを双方向で考えましょう(教育の大切さ)とするのが、正しい捉え方になります。つまり、主張ばかりでは、ものの解決にならないということです。

「人権」とは表裏一体で、権利を主張するなら義務の問題があることを当事者、その家族等すっかり忘れている人が多くいます。人は皆権利の主体であり、一方義務の主体があるということを自覚する必要があります。

 <西欧とわが国の「平等」の捉え方の違い>

双方向の「学び」には、「人権」と同時に「平等」も重要です。近代西欧では、キリスト教思想の「神の前に平等」が基本になっています。障害の有無に係わらず、人として「平等」は当たり前ということが徹底しています。

 日本国憲法でも第14条に「法の下の平等」が保障されています。わが国の「平等」は、国家が人を区別して、ある人を特別有利に扱い、逆に不利に扱わないと解しています。しかし憲法解釈では、近代西欧のような絶対的平等ではなく、相対的平等であることが判決等で示しています。つまり、国家や司法は合理的な理由があれば、人と人とを異なって扱うことも認めています。

 法律で定めた「障害者」という区分は相対的平等であり、これを「合理的区分」といいます。他方、近代西欧の「平等」の考えは、絶対的平等になります。では何故こういうことになるか、それは憲法第25条の「国家が責務として、国民に施しを与える」という解釈のもと、属人的カテゴリは、障害者を保護するために重要になるからです。

 現状、いくら条約に国内法を合わせても、最高法規である憲法の解釈が論理矛盾になっています。しかし「どう生きるか」は法律問題ではありませんので、自分で考え、自分で決めることが重要です。

 

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注) 人権

人権とは、単に人間であるということに基づく普遍的権利

「対国家権力」または「革命権」から由来している。ブルジョア革命(資本主義革命)によって確立された権利であり、「近代憲法の不可欠の原理」とされる。

人権は人が生まれつき持ち、国家権力によっても侵されない基本的な諸権利であり、国際人権法によって国際的に保障されている。ブルジョア革命の例としては

等があり、これらは人権を古典的に表現している。自由主義(リベラリズム)に基づくブルジョア革命・産業革命資本主義等と共に、人権法も発展していった。

(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

 

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