戯言備忘記録~A target of a licensed tax accountant~

日々思うことを気ままに書いてます。

武富士株贈与で申告漏れ=1600億円超、過去最高-前会長の長男・東京国税局

2005-03-04 23:56:40 | 仕事
確定申告真っ最中にこんなニュースが飛び込んできました。
こういうのを見つけてくる国税局も凄いけど、今回は金額が半端じゃないですね。
税法の抜け道をうまいことついたつもりだったんでしょうね。
書類上は外国に住んでいて、課税されないと判断して、こういう処理をしたんでしょうが、
国税局は「元専務の実際の生活場所は日本だった」と判断し、今回のような結果になったようですね。
そんなことよりも関与した税理士や会計士はどうなるんだろう??
僕としてはそっちの方が興味あります(笑)。

以下、読売新聞より
消費者金融大手の武富士(東京都新宿区)の武井保雄前会長(75)の長男で、
同社元専務の武井俊樹氏(39)が99年12月、前会長夫妻から贈与を受けた
オランダの投資会社の株式について税務申告をしていなかったとして、
東京国税局から約1600億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。
国税局は無申告加算税を含め、約1300億円を追徴課税した模様で、
個人に対する申告漏れの指摘としては、史上最高額とみられる。
俊樹氏は課税処分を不服として異議申し立てをするなど、全面的に争う可能性が高い。
 問題となったのは、前会長夫妻が出資して97年12月に設立した
「YSTインベストメンツ」(アムステルダム)の株式。同社は武富士株約1569万株を
約1000億円で取得し、武富士の発行済み株式総数の10.66%を保有している。
 関係者などによると、前会長夫妻は99年12月27日、YST社の株式の90%を、
俊樹氏に贈与した。武富士は前年12月に東証1部に上場したため、
同社の株価はYST社が取得した時よりも上昇。この結果、武富士株を保有する
YST社の株式の評価額も上がることになり、俊樹氏が贈与を受けた時点での
株式の贈与財産としての時価は約1600億円だった。
 しかし、贈与を受けた当時、俊樹氏は武富士の役員を務めながら、香港に住んでいた。
当時の税法では、海外居住者が国外財産の贈与を受けた場合は非課税だったことから、
俊樹氏は日本の税務当局に贈与税を納めていなかった。
 これに対し国税局は、俊樹氏は99年当時、香港の投資会社の代表者を務めていたものの
勤務実態はほとんどなく、生活拠点も日本国内にあったと判断し、
納税義務があると指摘したとみられる。
 俊樹氏は95年1月、武富士に入社。常務や専務を歴任後、01年6月にいったん退社したが、
03年12月顧問として復帰。しかし、昨年6月に再び退社した。