高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

すきま時間で・R2年行政書士民法”問34・不法行為・・・。

2021-05-19 06:51:12 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
すき間時間でR2年行政書士試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問34・不法行為・・・。

こういう判例の問題は、ぱっとみて苦手だなあ、と思うと読めなくなってしまいます。

不法行為ですし、基本は被害者の保護から大胆に結論をだせばいいんだ、と気持ちを切り変えて解くと解けるものです。絶対に。

・・・・・・
問34 民法 債権
医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1.過失の認定における医師の注意義務の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとされるが、この臨床医学の実践における医療水準は、医療機関の特性等によって異なるべきではなく、全国一律に絶対的な基準として考えられる。

2.医療水準は、過失の認定における医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。

3.医師は、治療法について選択の機会を患者に与える必要があるとはいえ、医療水準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず、説明義務を負うものではない。

4.医師は、医療水準にかなう検査および治療措置を自ら実施できない場合において、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識できたときであっても、その病名を特定できない以上、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。

5.精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する薬の副作用については、その薬の最新の添付文書を確認しなくても、当該医師の置かれた状況の下で情報を収集すれば足りる。
・・・・・

題材(乳がんの手術に当たり当時医療水準として未確立であった乳房温存療法についての事例)が難しいのですが、不法行為ですから、医者に過失つまり注意義務違反があれば認められるのですね。

医者としての最善の注意義務に違反するかどうか、大胆に判断していこうと作戦を立てて解いてみましょう。具体的な基準は明確なものはないのですから・・・。自己の法的センスを信じて。

肢1ですが、「妥当でない」でしょう。
前半は良さそうですが、後半は、やはり総合して判断するのが判例ですから、医療機関の特性なども考慮すべきでしょうし、全国一律に解することは相当でないでしょう。

△なんですが、(×)気持ち誤りというチェックでいいと思います。

肢2が、「妥当」で正解ですね。
やはり、個々具体的な案件においては、平均的な医師ではなく、担当した医師の最善の行為も要求されるのではないかな、と思いますね。

判例は、「医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」こと、「医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない」としています。

肢3は、「妥当でない」でしょう。
たとえ未確立の療法についても、その実施状況や当該患者の状況によっては、説明義務を負うものではないでしょうか。

判例は、「少なくとも、当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており、相当数の実施例があり、これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては、患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり、かつ、患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては、たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっても、なお、患者に対して、医師の知っている範囲で、当該療法(術式)の内容、適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務がある」としています。長いですが・・・参考までに。

肢4も、「妥当でない」ですね。

医師の患者転医義務についてですね。
医師は、「自ら実施できない場合」ですし、「何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識」しているし、そうであれば「患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務」を負わせたいでしょう。

肢5も、「妥当でない」ですね。
違った案件での、医療水準論における医師の義務についてです。
医者でも、薬の最新の添付文書を確認してほしいですね。

判例ですが「医療上の知見については、その最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるというべきである」としています。

文章が長いわりに、正解は難しくないですね。得点していただけましたか。

では、また。


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