高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける”問25・賃貸借・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-08-04 08:19:26 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
どんな国家試験でも重要論点です。
特に宅建試験とか賃貸管理など、絶対に落としてはいけない問題です。

わからないことがないよう、理解し覚えておきましょう。

・・・・・
問25 賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。

イ.賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。

ウ.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は,その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される。

エ.賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。

オ.賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については,原状に復する義務を負わない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
・・・・・

肢アは、○ですね。
賃貸人の地位が移転したときは、譲受人またはその承継人が費用の償還に係る債務(敷金も)を承継しますね(605条2第4項)。

肢イは、×ですね。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは修繕義務は負いません(606条)。

正解は、肢3か4です。

肢ウは、○ですね。
賃借物の一部が滅失その他の事由により、使用・収益をすることができなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用・収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、当然に減額されます(611条1項)。

肢エは、×ですね。
合意解除したことをもって転借人に対抗できないのが原則ですが、合意解除に至る前に既に賃借人の不履行による解除権が発生していた場合には、例外的に転借人に対抗できます(613条3項)。

肢3が正解です。

肢オは、○ですね。
一度条文をしっかり読むとすーっと入っていきますね。
「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」です(621条)。

では、また。


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高橋克典
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