高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける”問26・委任・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-08-07 08:21:28 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
昨年、宅建試験でも出題されましたので、今年はどうかなあ、と思いますが、絶対にでないとはいえないのですから、穴を作らないようにしておきましょう。

・・・・・
問26 委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.委任を解除した者は,その解除の時期にかかわらず,相手方に対する損害賠償責任を負わない。

イ.法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。

ウ.受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。

エ.委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない。

オ.委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ
・・・・・

肢アは、×ですね。
委任契約の各当事者は、いつでも契約の解除をすることができます。
委任の解除をした者は、①相手方に不利な時期に委任を解除したとき、または②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときには、相手方の損害を賠償しなければなりません。それでも、やむを得ない事由があったときは、この限りでないのです(651条)。

肢イも×ですね。
「法律行為でない事務の委託」は準委任と呼ばれ、委任の規定がすべて準用されます(656条)。

肢ウは、×ですね。
委任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者の請求によりその前払をしなければなりません(649条)。あくまで費用であって、報酬ではありません。

これで、正解は肢5です。

肢エは、○ですね。
委任者の死亡を委任終了事由としていますが、これは強行規定ではありません(653条)。

肢オは、○です。
委任者が破産手続開始決定を受けたことは委任終了事由です。
終了事由は、これを相手方に通知したとき、または相手方がこれを知っていたときでなければ、その相手方に対抗することができません(655条)。委任の終了に際して相手方に不測の損害を与えないようにするためでした。

では、また。


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