以下のような質問があります。
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第1回模擬試験の設問3の解答で、選択肢1に、取消権は、追認することができる時から
5年行使しないときは、時効により消滅するとありますが、3年の誤りではないですか?
私が、覚えているのは加害者又は損害を知った日から3年行使しないと時効で消滅と記憶してます。
他のテキストを見ても、そうなってます。
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この質問での勘違いを払拭して、試験に臨んでください。
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質問にお答えします。
ある権利の消滅時効の論点ですね。
権利が一般的な債権なら、10年ですね。
では、債権以外の権利では、どの点を別に覚えておかないといけないかといいますと、
取消権と不法行為における損害賠償請求権の場合ですね。
これらは特別なものとなります。前者の「取消権」は、5年か20年の早い方がきたら消滅し(詳しくは解説をもう一度みてください)、後者の「不法行為における損害賠償請求権」は、3年か20年の早いほうとなります。
そこでこれらを当てはめると、ご質問の第1回問3肢1は、「取消権」における消滅時効を聞いています。
一方、勘違いしておられるのは、不法行為の損害賠償請求権の方のことで、これなら確かに「加害者又は損害を知った日から」3年か20年となります。
このように丁寧に理解し、覚えて本試験に臨んでください。
以上、理解していただけましたでしょうか。
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この予想問は、昭和の過去問も研究して、特に今年出題される問題を選んでいます。
業法は、改正点以外、すべて過去問で出題されたものです。
もちろん、これはあくまで予想問ですから、直近過去10年の過去問の知識が十分あることが当然前提です。
単に答えがあっているだけではダメで、きちんと自分なりの理由がいえる状態です。
それがない人がこの予想問をしても、効果がありません。
なんか難しいことばかりだと思ってしまいます。
おそらく、難しすぎるとの気持ちしか持てません。逆に、問題にあたってしまいます。
あくまでも、過去問が十分理解した上での、その過去問での大事なところをさらに確実にし、法的なセンスをみがくものです。
是非使い方を間違えないでください。
解説まで理解できて完成です。
では、また。
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