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自転車損害賠償保険等への加入義務について(平成31年4月1日から)

(仙台市HPより)
 一層の自転車の安全利用を図るため制定された「仙台市自転車の安全利用に関する条例」により、平成31年4月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。

 気軽に乗れる自転車も、交通事故が起きれば自分が被害者になるだけでなく、加害者となる場合もあり、高額な損害賠償を請求される事例も発生していますので、自分のために、人のために、万が一に備えて自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
(注)保険により、補償内容が異なりますので、保険金額(支払限度額)、被保険者(補償の対象となる人)などの補償内容を十分ご確認ください。

☆自転車損害賠償保険等の一例について
<個人賠償責任特約>
 加入する「自動車保険」や「火災保険」「傷害保険」などに『特約』としてプラスするものです。

<その他の自転車向け保険>
 コンビニエンスストア、インターネット、クレジットカード会社などが窓口になって加入するものです。

<TSマークの付帯保険>
 「自転車安全整備店」で、点検・整備(有料)を受けた自転車に貼られるTSマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯しています。自転車そのものにかかる保険ですので、自転車に乗っていた人(所有者のほか、家族や友人、従業員など)が対象になります。

※保険の対象が個人,自転車のみの場合と保険により異なりますのでご確認ください。 
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