老兵は死なず

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225  練馬署の捜査進捗状況 ③

2020-02-02 10:28:13 | 日記

前回ブログでは、これまでの練馬署の本件捜査は主として〇〇警部が当方との接触を担当していましたが、その捜査方針が徐々に変更し当方に対する練馬署の捜査活動は同警部のスタッフにまで広がったという経過について綴りました。

今回はこうした練馬署の捜査が徐々に進展を見せ始めたことについて綴ります。

〇平成26年7月の末日を迎えたので過日4月23日に練馬署との協議の席上で刑事課長が当方に対して明言した夏休み前に地検に送検するという言葉を信じて鵜澤が練馬署に捜査の進捗状況を質したところ、今すぐに東京地検へ送検することは無理であるとの回答が返ってきました。
この回答は、この間に練馬署が当方に対する本格的な事情聴取も充分に行われず、特に送検に必須となる告発人調書の作成も無かったことから、実は当方側としはこの時点での送検には期待をもっていませんでした。

〇8月も終わりに近づいてきたので鵜澤が再び練馬署の〇〇警部に電話をして双方の協議を申し入れたところ8月27日に練馬署まで出向いてもらえないかとの回答を得ました。
この件を弁護士に報告しますと、弁護士は4月に約束したことは無理だったと受け止めましょう、〇〇警部も頑張っているようだから期待して暫時待ちましょうとのことでありました。

〇同警部との約束に従い鵜澤が8月27日に練馬署に出向き次のような協議を行いました。

①まず当方から現在の捜査状況を確認しますと同警部からは予定通りに捜査は進行しているとの回答があり、検察との摺り合わせも順調に進んでいるとの報告がありました。

②次に、地検への送検について質しますと同警部から今後は早い時期に地検に送検する際の必須書面となる刑事告発人調書の作成や学内関係者にお願いする会計事務の実状や森秘書との接触に関する供述書等を依頼したいと考えている旨の具体的な回答がありました。

③当方から同警部に対し別件ではあるがと断った上で持参した文部科学省関連の資料(上申書)を提出しました。

(註)この資料は下記に示すとおり平成26年4月1日付けで公布された改正私立学校法に関するものでした。

この改正法の主眼は近年私立大学の中で杜撰な大学運営から大学の存続が危機に陥っている実状が数多く散見できるということに鑑み、今後はそうした事実が明らかになった時点で文科省は当該大学のトップを解任させることが出来るというものであり、これは以前にも増して文科省の大学に対する指導及び監督の権限が大幅に拡大されたというものであります。

(註)同改正法で改訂された重要な改正条項は下記に示すとおりです。

第60条 第一項 所轄庁(註・文部科学省)は、学校法人が法令の規定、(略)寄付行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該の学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることが出来る。

同条の9項 学校法人が第一項の規程による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員の解任を勧告することができる。

④こうした改正法の公布に則り「城西大の未来を考える会」は早速、城西大学の実状、理事長が不適切な大学運営をしていることから大学現場が悲惨な状態になっていることを具に上申書にまとめ平成26年4月1日に同改正法が交付された直後の4月28日付けをもって本上申書を文科省に届けました。

(註1)この上申書で纏めた理事長の不正行為事項は当方が理事長に対して行っている刑事告発は勿論のこと、学内の寄付行為や学内の諸規程に抵触するものまで含めて理事長の法人・大学運営に関わる違法行為を弾劾したものであり、その糾弾した該当事項は総計で26項目に及びました。

(註2)この文科省に対する上申書を総括しますと、これまで前理事長を中心とした理事会全体が如何に大学を堕落させてきたか、学生・教員に対する教育、研究レベルの質的劣化、大学で働く教職員の職場環境の悪化等々、その実状は正に理事長を含む理事全員が大学のことよりも自己ありき、という自己中心で貫かれており学生も、教職員も蚊帳の外という有様であったことが如実に伺えます。

(註3)このような大学の実状に対して我慢の限界に達した多くの学内教職員有志が大学改革への端緒として理事長の退任を目指して同理事長に対する刑事告発という選択肢を選んだこと、更に文科省に対し理事長解任の勧告を上申書に纏めて訴えたこと等を含めこのような経緯を城西大学の将来をお考えいただいている学内外の多くの方々にも是非共ご理解いただきたいと考えております。

(註4)当方がこのような上申を文科省に提出した理由は云うまでもなく城西大学の理事長が前掲しました改正私立学校法の第60条に明らかに抵触する法人・大学運営を行っているので文科省におかれてはこの間の実状を厳格に調査され該当する事実が確認出来た段階で同理事長に対し解任勧告を実行していただきたいというものであります。

(註5)なお、この理事長の違法行為に関わる法的時効は刑事事件とは異なること、刑法上の時効とは無関係であるとの立場で過去10年以上に遡り理事長、並びに理事各位に対する弾劾事項を列挙しました。

〇そして同警部にはこの上申書に書かれている理事長の不正行為、大学私物化に関する事実関係、更にはこうした理事長の大学トップとしての不適格な姿勢を十分に認知しながら何もしないで黙過している全理事の責任放棄という異常な状態等を現在進行中の刑事告発の背景事情として十分に御理解していただき本件の捜査活動に活用して頂きたい旨を改めて要請しました。

〇さらに、いずれ練馬署が理事長を呼び出した際には、この上申書を理事長に示し大学経営の不適切さを指弾して貰いたいとも要請しました。

〇なお、その後、本件に関する文科省の調査は進捗していると聞き及んでおりましたが、例によって、刑事告発の捜査が始まって以来、理事長側近の武富法人事務局長が頻繁に練馬署を訪れ理事長は本件には無関係である、これは学内の不平不満分子共が勝手にデッチ上げた虚偽であると嘘八百を並べ立てたことと全く同様に、今回も又、同事務局長は文科省の担当者に練馬署で喋ったものと全く同様の虚言を吐き続けており担当者はその応対に辟易としているとの話を再三に亘って聞き及んでおります。

〇こうした当方の文科省に対する前述の上申行動に関連することになりますが、当方が本件を文科省に提出することを決意した時期から暫く遡った時点で今度は、なんと元文科省の事務次官が理事に就任し、同じく文科省審議官であった者が理事長補佐として大学に天下り着任をしていたのであります。

(註1)学内ではこうした理事会の異常な人事の発令を知り、この人事は現在も継続中の刑事告発事件の場合と同様に当方を一方的に牽制するための策なのか、あるいは単なる偶然であるのか意見が錯綜しましたが大方の人達の見方は刑事告発の際は元警察庁高級官僚を使ってまんまと味をしめたことから、今度は文科省OBのお出ましですか、と理事長、理事会の何でも構わずの保身目的の隠蔽工作に対して呆れかえって言葉も無いといった状況に置かれております。

(註2)こうした人事が間違いなく当方の推測どおりのものであるのか、或いはそうではないのか、真偽のほどは定かではありませんが、このような時期に、こうした人事が唐突に行われること自体が如何なものか、と考える筋が本来の見方であると城西大学の未来を考える会の多くの人達が判断をしていることを付記いたしておきます。

(なお、このことにつきましては後述ブログでも引き続き綴ってまいります)

〇最後に、後日この報告書を読んだ同警部から鵜澤に電話があり、この文科省に対する上申書に書かれている事柄は真に貴重であると受け止めておりますので、この写しを東京地検の担当検事に届けたいが、との問い合わせがありましたので了承したことを付記しておきます。


次回のブログでは漸く練馬署が東京地検に送検する手続きに着手しましたのでその練馬署と当方との駆け引きについて綴ります。