「空気」に異議あり!

世の中の「空気」のいくつかを相対化していきます。初めての方は、左下の「カテゴリー」の「注意事項」をご覧ください。

最も弱い被害者の人権を弾圧する人権弾圧ファシズム組織・日弁連

2016-09-26 | 権利と空気
日弁連、初の「死刑廃止」宣言案提出へ 10月7日の人権擁護大会、
「加害者の人権しか守っていない」…遺族や弁護士から反発も
http://www.sankei.com/affairs/news/160925/afr1609250008-n1.html

「死刑制度に反対している人は、何の落ち度もない遺族がどのように暮らしているか、考えたことはあるのでしょうか」
 
「日弁連は人権団体といわれているが、結局は加害者の人権しか守っていない。宣言案はとても容認できない」


ここまで明確に、最も弱者である被害者遺族から厳しい抗議の声が出ていることを、日弁連はまだ無視し続けるつもりなのか?

これは明確に日弁連が「人権弾圧組織」「弱者弾圧組織」であると宣言したということです。


国民8割もが死刑存続に賛成している事実というのは、こうした被害者の人権を無視する司法や法律(欧米や国連の司法等も含め)に対する、強い批判の意思も含まれています。

「世界の潮流だから」などという理由で死刑廃止を強行するのは、それこそ日弁連の連中がよく批判する「集団ヒステリーで弱者の人権を弾圧する」ことと同じです。


実際に日弁連の中でも、権力を持つ多数派の弁護士の圧政によって、以下のような少数派で抵抗する弁護士の発言を奪っています。

以下の高橋弁護士のような法律家こそが、少数者・弱者の人権に寄り添い、それを守る、真の意味での「人権派弁護士」です。
 
>犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は「強制加入団体が思想・良心の自由に関することを多数決で決めるのはおかしい。こんなことが通るならやりたい放題だ」と手続き自体を問題視する。
 
>「宣言案は、被害者の手続き面の権利を侵害した手引と合わせて、被害者の権利を根こそぎ奪い取るものだ」



いい加減、

「死刑廃止こそが人権擁護の精神のあらわれだ」

という嘘をやめるべきだし、国民も被害者と共に大規模な抗議を展開すべきです。

欧米や国連などの強者が何を言おうとも、弱者である被害者の人権は守らなければなりません。

「守るな」と言うなら、それは欧米や国連が人権を無視している、さらに言えば不正義であり間違っているということに他なりません。

そもそも欧米の価値観を一方的に異文化に押し付けるやり方こそが、人種差別であり、ファシズムそのものです。
「死んだ被害者にはもう人権はないが、生きている加害者には人権がある」という思考回路は、キリスト教の死生観による影響が強い。
そんな一方的な価値観に従うべきではないし、従えと強要する日弁連他自称リベラルはファシストそのものであり、差別主義者です。


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2 コメント

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法令および刑の存廃や政策の可否を、有権者である多くの国民に代わって実質的に決定するのが裁判所っておかしくない? 日本という国家と国民を専制支配しているのはリベナチと司法 (かず)
2020-05-30 02:25:58
我が国のレイプ憲法には、このような条文が存在します。

『第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる』
『第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である』

太一さんが今回の記事のテーマの一つとして取り上げている日本の死刑制度。

その死刑制度が、レイプ憲法が禁止している“公務員による拷問及び残虐な刑罰”にあたるか否かが、裁判所で争われた事例が過去にあったと僕は記憶しているのですが、確かその裁判では「死刑は憲法が禁じる残虐な刑罰にはあたらない」として、裁判所は原告(行政訴訟ではなく刑事訴訟だった場合は被告人)の主張を斥けるという判断を下しました。

なぜ死刑制度が、レイプ憲法が禁じる残虐な刑罰にはあたらないのか。その点に関する裁判官による具体的な説明は記憶していません。もしかすると、そのような具体的説明はなかったのかも知れませんが。

過去の裁判では死刑制度について合憲と判断されましたが、今後、同種の違憲訴訟が起こされた場合、裁判所が過去の判断を踏襲し、合憲判決を下すとは限りません。

裁判所が違憲立法審査権を有している限り、いつ過去の判断が覆されるか分からないからです。

現在は、というか遠い昔から現在に至るまで、資産を豊富に有しているリベナチや、マイクを使って全国あるいは海外の人々に対して大声で呼び掛け、活動資金を募っているリベナチらが、資産や活動資金を元手にして日常的に違憲訴訟を起こしており、そのようなリベナチによる恫喝訴訟に屈した裁判官、あるいは既にリベナチorリベナチの犬と化している裁判官が、リベナチの要求に沿って違憲判決を下す公算が高い状態になっています。

そのようなリベナチが独占的に支配する裁判所(司法)による判決が、日本国民が一票を投じて選出した議員らが制定・改定した法律の存廃に極めて重大な影響を与えていること自体、というか裁判所(司法)が法律の存廃を実質的に決定するような制度や全体主義的な風潮自体、民主主義に反するものではないのか。『国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である』とするレイプ憲法の条文に反するものではないのか。という疑いを持ちます。

裁判所は、レイプ憲法によって司法権の独占および独立が保障され、その上レイプ憲法によって違憲審査権も保障されており、あくまで日本の裁判所は、レイプ憲法の条文に従って司法機能を果たしているに過ぎないと考えることも当然できますが、裁判所の独占的な憲法判断が、半強制的な法令の改廃や新法の制定、政策の転換・推進・停止などに極めて大きな影響を与えているとするなら、もっと言えば、司法判断(裁判による判決)を通じて、日本国内や日本国民に関するありとあらゆる物事およびルールの可否、価値観の善し悪しなどを決定したり、それらを全国民に強制する仕組みや実情になっているとするなら、それは司法(裁判所など)による独裁、いや、専制支配ではないでしょうか。

日本の国家と国民は、司法によって独占的に支配されていると言っても過言ではありません。

更に言うと、リベナチが、裁判という名のスラップ訴訟や法曹界を通じて、日本という国家と国民を独占的かつ専制的に支配していると言っても過言ではありません。

因みに過去、尊属殺人罪(自己または配偶者の直系尊属を殺害した場合、死刑または無期懲役に処す)が、レイプ憲法14条に明記された「法の下の平等(法の下に平等)」(立法者拘束説)に反するか否かが争われた訴訟があり、裁判所は尊属殺人罪が原告(被告人)が主張する憲法14条の“法の下の平等”原則に反するとして、違憲判断を下しています。

裁判所によるその違憲判断以降、検察は尊属殺人罪の適用を回避するようになり(違憲判断が下されたからと言って、廃止された訳ではない法律の適用を意図的に避けることは、行政機関として適切な行為なのかは疑問)、最終的に尊属殺人罪は村山富市政権下だった1995年に廃止されました。

他にも、過去に違憲判決が下されたことがある法令が、村山富市政権下で廃止・改定されたり、廃止・改定の流れがつくられたものが幾つかあります。

序でに言うと、政府内に審議会が設置されるなど、地方分権(リベナチ流に言えば“地方主権”)の潮流がはっきりと形作られたのが、村山富市政権時代だったと記憶しています。
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日弁連の存立にかかわる弁護士法自体、憲法違反の疑いあり (かず)
2020-05-30 03:39:39
弁護士自治や、司法権の独立および擁護などを大義にして、日本弁護士連合会(日弁連)に強制的に加入しなければ、弁護士としての業務を行うことができないとする法制度は、レイプ憲法が保障する結社の自由、職業選択の自由(“公共の福祉”に反しない限り)、思想良心の自由に反するのではないか、という疑問が湧いてきます。

日弁連に関して、思想良心の自由に関する訴訟は過去にあったと思いますが(多分、合憲判決が下されたか、何らかの理由で訴えが却下されている可能性大)、結社の自由や職業選択の自由の侵害を理由とする訴訟は起こされたことがあるんですかね。

検索すれば出てくるかも知れませんが(リベナチの言い分に目を通すのが精神的苦痛なので、基本的にしたくありません)、リベナチの一員であり、尚且つ自分たち弁護士を支配している絶対的権力者とでも言うべき弁護士会を敵に回すような違憲訴訟を起こそうとする弁護士など皆無に等しいですから、結社の自由や職業選択の自由の侵害、あるいは法の下の平等や、幸福追求権の侵害等を理由とする訴訟は起こされていないんでしょうね。

あと、人権派を装いながら、犯罪被害者や弱者を軽視・無視・差別・冷遇・弾圧する弁護士および弁護士会は、弁護士法のみならず、レイプ憲法が謳う基本的人権の尊重に反する行為を継続している、憲法違反および弁護士法違反の人道犯罪者です。
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