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電気設備等の受注Know-how

長年、通信設備などのシステム受注の仕事で得たKnow-howをまとめたブログです。
何かの参考になれば幸いです。

10.冗長制御の思想

2019-04-30 19:02:13 | 07.受注前フェーズ

顧客の要求や、顧客の業務によって冗長構成が必要になります。
 
この冗長は、機器が冗長されているだけでは、異常時の故障レベルによってシステム機能が停止してしまう場合もあります。
本章では、冗長構成を取り込む場合、冗長の制御の考え方を纏めたものです。

システムにおいて冗長構成にする意味は、
  構成する要素の機材、部材等の不具合によるシステムダウンを回避する目的です。
  また、回避が100%できない場合においても、システムダウンの検出や報知によつて顧客に通知できるシステムにしておく必要が有る。
これらの思想を纏める。

1)二重化による機器構成
  2系統を有する構成で構築されているシステムは、正常稼働時、マスター側が通常動作機器として運用される。
  そのマスターが異常を来した場合、スレーブに切替、マスター機器が行っている処理を肩代わりして処理する構成要素として
  組まれた場合、

  マスター機器の故障モードにより
   スレーブに切り替わる制御はダウンしないことが必要条件になる。
   したがって、故障モードによるスレーブ制御が出来なくなる要因が存在している場合には、
   思想を改める必要が有る。

   マスターが異常時であっても、
      異常をスレーブに通知できる仕組み、
      異常時をスレーブが検出した場合おいて、スレーブが主体で書入りを継続できるしくみ。
   この2点が原則論として実現しなければならないことになる。

   また、復旧後の動作振舞もシステムとして明記しておかなくてはならない。

  例:
   
    マスターが異常となり、スレーブに制御を引き渡す通信などの能動的な処理ができなくなる場合
      マスター機器の電源故障によるマスター機器がダウン。 
      スレーブ制御を司る処理が起動できない場合、
      同様に、スレーブ制御を行う通信ポートがダウンした場合
    などがの異常状態では、冗長が機能しなくなる。

   この場合、マスターが一つの要因で冗長制御を御行う思想のために無理難題の状態に陥ってしまう。

   いくつかの複合的な異常検出を用いることで、100%とは言えなくても、多くの神久呂つでシステムダウンを避けることができる。

    マスター電源の監視:電流検出監視

                  必要電源の閾値の範囲を定め、加減値もしくは上限値を検出する。
       原電系の切替 
    マスター処理の監視:ウォッチドッグタイマによる処理異常の検出
       マスター機器がプロセッサー処理による動作を行う方式にが合い、
       ウォッチドッグタイマをを用いた接点出力を保有する。
    マスター機器が稼働時、特定ポートを入れブルもしくは、無電圧接点等のローインピーダンス 

          などにより、稼働の状態をはんだんする。異常時や機器ダウン時、ハイインピーダンスや、

         地気出力になるよう回路構成を詰めておく。

   冗長した機器の切り替えは、故障モードや異常状態の抽出により対応施策が確定します。
   故障モードも、異常状態が洗い出されていなければ、システムで考慮するT子が出来なくなるため、
   伸長に扱う必要がある。



   異常検知器に状態通知が定期的出す必要が有る。定期的な信号が異常検知に来ないが会い、その機器は異常状態と考え、
   スレーブに直前の状態通知と共に起動する。
   異常検知器は、故障率の観点か

 

注意:

 IP系のネットワークでは、ネットワーク機器による冗長も可能となり、このネットワーク冗長構成で制御する場合、機器構成による冗長と競合しない制御にしなければならない。


09.フィージビリティスタディによる実証実験等の有償化

2019-04-22 17:01:59 | 07.受注前フェーズ

フィージビリティスタディ(FS)は、一般的に、事業の可能性(市場分析に密接)を検
証する目的で用いる手法の一つです。

新規事業等の実施を経営的判断する場合に策定するビジネスプランがある。そのビジ
ネスプランを策定する根拠と妥当性を的確にデータやインタビュー、マーケティング
手法などを用いて、事業の実現性や継続性の確からしさ(可能性)を探る調査(成立
可能性分析に密接)として用いられます。

FSでは、第三者の視線がとても重要になります。多くのコンサル会社がこのFSの業務
を請け負う事業組織体を持っています。

この「調査」が、事業精査の領域だけでなく、システム導入する場合の有効性の判断
にも活用できるとして、ここ20年程度システム提供会社がシステム導入に際したFS事
業を展開しはじめています。
当初のシステム会社のFSは、情報処理系のシステムが主体でしたが、昨今では、情報
システム以外の電気設備や情報通信系設備等のFSにも派生し、納入後の有効性や効果
と費用、維持費などの精査などの調査内容を請け負う会社が増えてきている。

FSを発注する会社(団体や組織)においても、導入効果を的確に把握し、効果対費用
を判断する過程として、活用するケースが増えてきている。

FSの必須要素



  注意点:
    多角的視点(レビューで回避できる)を求められる。
    実行可能性を評価する。(出来ないことが出てきたら、どのようにしたら出
    来るかを追求する)
    ないものネダリはしない、現状の要素、手に入る要素で実現する事が顧客に
    とって最良の方法。
    委託する組織の風土により大きく異なる。
        保守的な風土であれば等価置換の思想で進める。
        革新的な風土であれば、イノベーションの思想で進める。
        判断は、FS前段階の聴取段階で見極める。

    結果のブレを最小にする
        フィージビリティスタディ実施前段階の調査書で実態を十分に把握
        する。


08.概算見積方法:歩掛による机上試算方法

2019-04-20 23:36:04 | 07.受注前フェーズ

歩掛の必要性と使い方です。

歩掛とはなんだ
 歩掛は、一つの工種(設定作業、取り付け作業、場合によっては、標準設計
  作業)について、純材費以外に掛かる労務費用の割合を「歩掛」と呼んでい
 ます。

歩掛で何ができる、
 特に工事見積は現場調査が出来ない場合も多々あり、それでも仮試算の見積
 が必要になるケースがあります。このような場合には、歩掛を用いた机上試
 算を行います。
 活用できることは、工事だけでは有りません。
 自社の設計作業データを集め単位作業、単位時間の割合を出しておくことで、
 その作業の工数を算出できます。
 評価データがあれば、評価時の工数試算も可能になります。

 多くの概算見積で活用できる歩掛は、システム事業の必須ツールともいえます。

 歩掛は、1960年ころより利用され始め、1964年には、歩掛を纏めた製本も出
 ています。
  → 改訂54版 建設工事標準歩掛(平成29年度版)
      土木工事、建築工事、機械設備工事、電気設備工事など広範な
      標準施工歩掛をまとめた1冊です。
  
  範囲は狭いが、公共建築工事標準単価積算基準(平成30年版)の電気設
  備工事として単価積算基準が公開(毎年更新)されています。こちらも参考
  になります。

使い方は、
  1つの工程の作業に分割して工数の割合を算出していきます。
  自社の歩掛が算出できれば、世間の歩掛との比較もできます。
    標準歩掛と自社歩掛の2つの差異のズレを吸収(切磋琢磨する)こと
    で、市場価格を見据えた見積原価の精度を上げることもできます。
    ただし、机上により概算見積の範囲を超えていませんので、詳細見積
    時では、要件や作業工数を踏まえた、見積が必要になります。

歩掛 の事例

工事費の歩掛試算事例
  スピーカ1個を取り付けるときの工数を1時間30分要する(自社の標準作業
  時間と仮定)とした場合。

   1台の取付け時間:1人で1時間30分
   1日の労働時間:8時間
   とした場合、スピーカを1台取り付けるために必要な作業工数(人工)は、
       人工とは、1人の作業者が1日(8時間)で行える作業を言う。
    人工=1人×作業時間/8時間
    1日当たりの人工は0.18となり、これが歩掛の係数になる。

   例:30台のスピーカを取るつける場合、必要な作業工数は、
       0.18(歩掛) × 30台 = 5.4人
  
       1日で30台のスピーカを取り付ける場合、5.4人の作業者が必要
       になる。
        1人で作業した場合には、5.4日(5日と半分=6日)必要になる。

     過去の工数からそれぞれの作業を係数化し、見積時時間が不足して
     いる場合に補助的な試算を行うことが出来る。

労務費の歩掛試算事例
   労務費=所要人数(設計作業量×該当作業の歩掛)×労務単価(時単価×
       1日労働日(8時間)+特殊勤務(高所作業費など))
   から算出できる。
    (建設物価の設計作業量などを用いれば、世間の労務費を試算すること
    が出来る。)

   30台のスピーカを取り付ける労務費試算
     労務費=所要人数 × 労務単価 = 5.4人 × 23600円(建設物
        価労務費から引用)= 127,440円
  
    30台のスピーカを取り付ける労務費は、12万7千5百円(工事労務費)
   と試算することが出来る。

     設計作業量がない場合でも取付け作業飲みとして歩掛した値にすれ
     ばよい。
      過去データがあれば、JKPI固有の歩掛データを作ることも出来る。

設計作業費(開発費)の歩掛試算事例
  類似システムの見積仕様書(システムの見積設計)時の場合、
   (見積設計書から設計書に作り変える前提のコスト)

    1システムの作成時の工数の平均値:1人で13時間
       類似システムのノード数(スピーカーの数や、セキュリティカ
       メラの数など)によるシステム構成が異なる場合には加味が必
       要。
       見積仕様書をモデル仕様で書くことで基本システムとして再利
       用性が高くなり、若干の工数で完成させることができる。
    13時間の活用方法
      モデル設計として用いる場合、
        1システム×13時間/1人 = 13時間、
      モデル部を細分化した場合、
        コア部(処理や操作部など)・ノード部(SPやカメラなど)
        ・共通部(電源系など)に分割し、それぞれの見積設計比率
        を算出する。
          コア部 = 70%
          ノード部 = 10%
          共通部 = 20%
        になったと仮定した場合、

       13時間の内訳は、
          コア部 = 70% × 13時間 = 9.1時間
          ノード部 = 10% × 13時間 =1.3時間
          共通部 = 20% × 13時間 = 2.6時間
       となる。

    この時間に時単価を積算する。
       時単価:経理で算出した技術直課工数 
           例=5,863円/2015年のシステム系設計者の標準単価。
           コア部の見積仕様書設計工数 
                = 9.1時間 × 5,863円 = 53,353円
          ノード部 = 1.3時間 × 5,863円 = 7,622円
          共通部 = 2.6時間 × 5,863円 = 15,244円
          (合算価格は、76,219円)
       となる。
          内訳の必要がなければ、 
            13時間 × 5863 =76,219円
       見積仕様書の見積設計工数は、76,219円(設計労務費)

 自社で歩掛を持っているシステム会社や、工事会社多数ある。
 建設物価適用の入札案件はほぼ全ては歩掛で試算し、その後に詳細精査を実
 施して原価を作り上げている。


07.注文書、請書等に係る資料

2019-04-19 23:27:34 | 07.受注前フェーズ

注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印することとなっ
ています。(収入印紙の貼り付けは、請書のみ。)

注文書と請書が一体となっているものが有効かどうかという疑問もあるが、一体と
なっている場合は、請書や契約書と同じ扱いと考えるべきで、収入印紙の貼り付け
が必要です(物品の注文は、請負でなければ不課税なので、物品用の注文書かもし
れません)。


また、建設工事の請負契約には必ず記載する必要がある事項がありますので、建設
業法の第19条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条、特定建設資
材に係る分別解体等に関する省令第4条も確認してください(もし法令に対応して
いないようでしたら、近所で法令関係の様式を扱っている事務用品屋さんや建設業
協会などがあれば、法令にあった簡易版の書式が販売されていますので、そちらで
の購入をお勧めします)。


(参考)
 請負に関する契約書(第2号文書)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm#a-12

 工事注文請書
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/12.htm

 工事注文書等
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm

 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7118.htm

 契約書の取扱い
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm

 注文書及び請書による契約の締結について
 http://www.mlit.go.jp/common/000030899.pdf

 建設工事標準請負契約約款について.
 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 法令データ提供システム
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi


■建設業法

(建設工事の請負契約の原則)
第18条
 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な
 契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

(建設工事の請負契約の内容)
第19条第1項
 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に
 掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなら
 ない。
 ①工事内容
 ②請負代金の額
 ③工事着手の時期及び工事完成の時期
 ④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをすると
  きは、その支払の時期及び方法
 ⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一
  部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損
  害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
 ⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に
  関する定め
 ⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
 ⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定
  め
 ⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与する
  ときは、その内容及び方法に関する定め
 ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並び
  に引渡しの時期
 ⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
 ⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保
  証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
 ⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金そ
  の他の損害金
 ⑭契約に関する紛争の解決方法

第19条第2項
 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更
 するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交
 付しなければならない。


■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第13条第1項
 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が
 締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の
 当事者は、建設業法第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工
 事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押
 印をして相互に交付しなければならない。

第13条第2項
 対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該
 当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押
 印をして相互に交付しなければならない。

第13条第3項
 対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で
 定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用
 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定によ
 る措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場
 合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措
 置を講じたものとみなす。

■特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第4条
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項の主務省令で定める
 事項は、次のとおりとする。
 ①分別解体等の方法
 ②解体工事に要する費用
 ③再資源化等をするための施設の名称及び所在地
 ④再資源化等に要する費用

(参考)
建設業法第19条第1項第1号の「工事内容」について
「建設業法令遵守ガイドライン」より
① 工事名称
② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む)
④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境、施工制約に関する事項
⑧ 材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項


商法上口頭契約も契約の一つとして扱われますが、不備があっても口頭注意を受け
る以外に損害賠償などの金銭トラブルにしないために、双方が困らないような内容
でキチンとした取り交わしておくべきです。


06.一括リスク費(考え方、算出、執行/管理)

2019-04-19 23:14:37 | 07.受注前フェーズ

1.システム受注時のリスク費の考え方
   工程毎にリスク費含みで積算した場合、
   それぞれのリスクが独立して原価積算の合計で発生してしまう。
   それぞれのリスクが他の工程に関わる相互リスクの考慮もオーバーラップ
   するために、リスク費が膨らむことが容易に想定できる。

   システム事業では、このリスク費を単工程で積算するのではなく、システ
   ム全体のリスクの観点で洗い出しそのリスク日をシステム受注として一括
   で計上する方式が取られている。

   会社によっては、リスク費とは呼ばず、案件予備費(プロジェクト予備費)
   などの名称で計上しているが、名称が異なるだけで目的(本質)は「一括
   リスク費」と同等である。

2.一括のリスク費の算出
   経験、勘から試算するということはないです。
   継続的な事業として統計的方法で、一括リスク費を確保することになる。
   この一括リスク費に類似の思想で計上している異常処理費がある。

   異常処理費は、量産製品で用いる販売後の異常対応費として配賦比率を統
   計処理して毎年更新算出している。

   この方法と同じ考えで一括リスク費の配賦比率を出し、案件金額に対して
   異常処理比率を乗じて算出することが、最適な解と考える。

   ただし、案件規模が過去にないおきな金額(1案件で10億円を超えるような
   案件)の場合、前年度の統計から算出した配賦比率の適用では、不足を生
   じる場合も出てくるため、
   配賦比率に案件規模を乗じた掛け率(注意)で算出する工夫が必要になる。

   注意;工数(着手から検収までの工数)、規模(開発量)、工期(施行と
   しての工事期間を指す)の3つのパラメータから掛け率が作られている。

3.リスク費の執行/管理
   万が一、履行中の異常値対策を行う場合、システム一括のリスク費の執行
   で賄うが、システム一括で取得しているリスク日のため、執行適用を明確
   にする必要がある。
   執行適用とは、同一の案件内の執行のみとし、適用する工程の予算立てに
   より決める。

  一例として、
   システム仕様上の異常値対策を行う場合、システム設計として計上してい
   る工程(システム設計工程)として執行すし、取付け工事における異常値
   対策の場合には、工事工程として執行する。

   執行は、異常値対策の見積で執行予算を割り当てる。
   異常値対策の執行で工程が異なる場合(設計系と工事系)、それぞれ異常
   値対策として申請し割り当て、不足分はリスク費のマイナスとして原価実
   績を計上する(最終的に案件全体の損益金額として反映される)。

   執行承認は、案件を管轄する営業部門が執り行うばあいが多いが、営業部
   門が行わなければならないという法則(決まり)はない。
   原価として扱うために、システム構築の中核(システム全体及び後工程へ
   の必要事項など全体把握が出来る「システム設計系の部門」)が原価管理
   の一環で行う企業が多い。

一括リスクの考えも大切だが、
   原価積算時の費目を共通化することが先決。
   費目管理が出来れば、費目の合算比率で、案件見積のバランスが瞬時に分
   かる。