納入システムの保守が他社に委託されている場合、顧客と保守会社が保守契約を締結しているにも関わらず、
異常状態の察知も築かない場合や、異常状態になる可能性がある状態も置き去りにされているケースがあった。
この内容は、全ての保守委託会社が同様であると言うのではなく、やるべきことを的確に理解できる継承が出来ていない
と考え、以下の項目について保守要領を書き出した。
ここに纏めた保守要領は、電気的特性保守以外の保守として、外観上、目視作業でも発見できる汚れや埃について纏めた。
(電気的保守と違い、汚れや埃であれば、システムの致命傷にならないから不要。ではなく、埃によって発煙や発火にいたる
ケース(トラッキング現象)があることを理解し、納品物の運用仕様や、システム仕様(納入仕様書など)にも記載していただきたい。
汎用的な表現に書き換えています。