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電気設備等の受注Know-how

長年、通信設備などのシステム受注の仕事で得たKnow-howをまとめたブログです。
何かの参考になれば幸いです。

05.特定無線設備を組み込んだ製品時の適用方法

2019-05-28 15:48:28 | 10.法的規制

電波法に含まれる設備規則などには、技術基準適合証明が必要な区分が多々ある。
特に、無線モジュールを用いた製品の場合、利用した無線モジュールが機器内部に組み込まれるために、
適合の可否が不明となる。

このような場合の技術基準適合証明等の表示(技適マーク)の扱いは、以下のような手段で回避できる。

  技適マークの例

    


無線モジュール内臓製品の場合、
 製品に内蔵された無線モジュールに表示されている技適マークを、製品にも表示可能。
 平成26年2月14日閣議決定平成26年通常国会提出

ただし、組み込んだ無線モジュールの工事設計書に合致しない組み込み方法(一例:空中線の加工や指定空中線外の利用など)の場合は、技術基準適合証明を製品として取り直す必要が出てくるので注意が必要。

 

技術基準適合証明は、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)する法規制。製品として利用時には必須で取得しなければならない法規制です。


04.特定無線設備証明の対象

2019-05-28 15:40:41 | 10.法的規制

特定無線設備は、3つのカテゴリーに分類されている。
1)カテゴリー1
  免許不要局※: 22種別(例:無線LAN)
  電波法第38条の2の2第1項第1号に規定されている特定無線設備
2)カテゴリー2
  免許局(包括免許): 36種別(例:携帯電話端末)
  電波法第38条の2の2第1項第2号に規定されている特定無線設備
3)カテゴリー3
  免許局(包括免許以外):100種別(例:アマチュア無線、携帯電話基地局)
  電波法第38条の2の2第1項第3号に規定されている特定無線設備

※ カテゴリー1以外に、発射する電波が著しく微弱な無線局も免許不要局となっている。

技術基準適合証明は、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)する法規制。製品として利用時には必須で取得しなければならない法規制です。


03.表示に関する技術基準

2019-04-25 11:20:32 | 10.法的規制

技術基準(表示以外全て)は、経産省による「電気用品の試買テスト」を実施し、違反製造会社公開など、ペナルティが課せられます。
  2017年度の「電気用品の試買テスト」の結果が公開されている。
  https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/after_distribution.html

システム納入品(システムインテグレーション含め)で注意すべき機器は、特型(受注にあった設計機器)として製作する機材です。
   電機用品(ACアダプタ、電源ケーブル、ヒューズなど)
   及び特定電機用品以外の電機用品として、技術基準に準拠することが必須です。


以下表示に関する事例を示します。

「電気用品を安全に利用(運用)するために」示されている表示について、技術基準では、4つの領域で分類されている。

一例として、

1.    電機用品の仕様を示す表示
  定格電圧や低角消費電力等の表示、

                         例
       


屋外使用が可能な製品については「屋外用」等の表示
         
2.交換や取り付け時の容易に判断できる表示
    アース機構の表示
    ヒューズの表示
       交換が可能ヒューズには、取付位置及び銘板に定格電流の表示が必須
           
             内部の表示違反の事例
      

    筐体をあけなくとも取り替えが可能構造(ヒューズホルダーなど)の場合、
    そのクリチカル部品(品質を左右する部品:例・・ヒューズ)の仕様(定格)を記載する。  

    サービスコンセントの表示  ⇒ 接続可能な電力の表示
    照明器具等のランプ表示   ⇒   ワット数の表示

3.使用上の注意を与える表示
    高圧注意など、危険を促す表示

4.その他の表示
    スイッチの表示や高所取り付けの表示など

    
① 電気用品の仕様を示す表示要求の例
  別表第八附表第六 電気用品の表示の方式
  
    表示の方法    表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

    電熱器具  1. 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。)
            2. 定格電圧
            3. 電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消費電力
            4. 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)
            5. 短時間定格のものにあっては、定格時間
            6. 水中用のものにあっては、その旨
            7. 屋外用のもの(水中用のものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、
              屋外で使用できる旨
            8. 屋内用のもの(水中用のものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、
              その旨(水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱
              器具、電気温水器、電熱ボード、電熱シート、電熱マット、電気育苗器、電気
              ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。)
            9. 電気接着器にあっては、接着部の使用温度
            11. 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号
            10. 電熱ボードのうち、乾燥した場所で使用するものにあっては、その旨

② 交換又は取付けするときに必要な表示要求の例

   別表第八1(2)
   ツ(ニ)アース機構の表示は、次に適合すること。
     a. アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨
       の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあっ
       ては、この限りでない。
     b. アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近
       傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、
       器体の内部にある端子であって、アース線を取り換えることができないものにあ
       っては、この限りでない。
   ラ(ロ)電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは、容易に、確
       実に、かつ、安全にできること。
    解説 照明用の電球、放電管等の近傍又は外郭の見やすい箇所に適用ランプの種類及び
       定格電圧(放電ランプを除く。)の表示を付してあるものは、「取換え」が確実
       にできるものとみなす。
   マ ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板またはヒューズの取付け部に、電流
     ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動作温度を、容易に消
     えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあっては、
     この限りでない。
   エ 外部との接続機構を有するものにあっては、次に適合すること。
    (イ)器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には、そのも
       の又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力
       又は電流の値を表示してあること。
    (ロ)器体の外部にスピーカーを接続する端子を有するものにあっては、当該端子又は
       その近傍に容易に消えない方法で接続される負荷のインピーダンスの値を表示し
       てあること。

③ 使用上の注意を与える表示
   別表第八1(2)
   テ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間
     の尖頭電圧が600Vを超える部分を有するものにあっては、その近傍又は外郭の見
     やすい箇所に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。
     ただし、家庭用電位治療器にあっては、この限りでない。

④ その他の表示
   別表第八1(2)
   ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、容易に触れるおそれが
     ないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。ただし、機能上可動部
     分を露出して使用することがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたとき
     に感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
    解説 次に適合するものは、「傷害等の危険が生ずるおそれのないもの」とみなす。
       (1) 扇風機、換気扇、送風機(エアーカーテン)及びサーキュレーター 
       イ 回転が目視により容易に判別でき、かつ、触れた場合に危険である旨の表示
         が見やすい箇所にあるものにあっては、保護枠又は保護網の間隔が25mm
         以下であるもの
       ロ 高所取付け用の表示があるものであつて、かつ、触れた場合に危険である旨
         の表示が見やすい箇所にあるもの
   ウ スイッチを有するものにあっては、スイッチの開閉操作または開閉状態を文字、記号
     または色により見やすい箇所に表示すること。ただし、表示することが困難なものに
     あっては、この限りでない。


02.電気設備設計に関連する法規

2019-04-25 11:00:15 | 10.法的規制

電気設備は、その設計・施工・維持管理が法令によって定められています。設計を行う場合、国が定めた法規の枠内で、その個性や特徴を活かすことになります。

電気事業法
電気事業法は、「電気工作物の工事・維持・運用を規制することで、安全確保、電気事業の発達を図るもの」という位置づけであり、電気工作物の種類を定義し、その規模や種類に応じた規制を行っています。600V以下で使用する構内用電気設備である「一般用電気工作物」、高圧や特別高圧で受電する「自家用電気工作物」、電気事業で使用する「事業用電気工作物」に分類しています。

電気工作物のうち、自家用電気工作物と事業用電気工作物は、電気主任技術者が作成した保安規定に基づき、電気工作物の保安監督が行われます。保安規定は電気事業法に基づいて、電気工作物の維持管理やその体制などが明記されます。

参照文書

電気設備の技術基準の解釈
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishaku.pdf
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

電気設備の技術基準の解釈の解説
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishakukaisetsu.pdf
産業保安グループ  電力安全課


01.製造物責任法と不法行為責任法

2019-04-24 20:56:14 | 10.法的規制

製造物責任法では、製造物の過失・欠陥は、途中に介在する


製造物責任の意味(第3条)
  製造物に欠陥がありエンド・ユーザが損害を被った場合、メーカーに対し無過失責任を負わせ損害
    賠償責任を追求できる。
  責任を追求できる者は、エンド・ユーザ、損害を受けた第三者。

責任の所在(主体)(第2条第3項)
  責任主体-誰が責任を負わされるか(第2条第3項)
  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者。製造、加工だけではなく輸入した者も含まれる。
  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該
  製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者は責任を負わせる。
 


免責事由(第4条)                  
PL法に基づく責任追及期間の制限(第5条)
  製造物の引渡しから10年が経過場合時効。ただし、11年目以降は、不法行為責任として継続し、20年
  までその責務が発生する。(不法行為責任は、製造物責任よりも重い責任)

免責特約
  取扱説明書などに明記されている免責時効は、注意を促すもので、直接的にエンド・ユーザを拘束す
  るものではない(1994年6月10日 立法説明)従って、民法90条(公序良俗違反)などの判断が必要。

注意:
  製造物責任法(PL法)は、同法の第六条で民法 の適用を明言している。また、 製造物責任法が時効
  となった移行の年から不法行為による損害賠償(民法 第709条)も継続yして効力が継続されている。
  PL法と民法は共に深いかかわりの中で効力が継承できるようになっている。