電波法に含まれる設備規則などには、技術基準適合証明が必要な区分が多々ある。
特に、無線モジュールを用いた製品の場合、利用した無線モジュールが機器内部に組み込まれるために、
適合の可否が不明となる。
このような場合の技術基準適合証明等の表示(技適マーク)の扱いは、以下のような手段で回避できる。
技適マークの例
無線モジュール内臓製品の場合、
製品に内蔵された無線モジュールに表示されている技適マークを、製品にも表示可能。
平成26年2月14日閣議決定平成26年通常国会提出
ただし、組み込んだ無線モジュールの工事設計書に合致しない組み込み方法(一例:空中線の加工や指定空中線外の利用など)の場合は、技術基準適合証明を製品として取り直す必要が出てくるので注意が必要。
技術基準適合証明は、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)する法規制。製品として利用時には必須で取得しなければならない法規制です。