名古屋の絞りマン

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過料販売禁止

2017-06-05 05:17:10 | どうでも良い知識

今回の改正で次のような場合契約は無効になり返品可能になります。

①重要事項でうその説明を受けた場合

②利益になることを説明したが、不利益になることを説明しなかった場合

③通常使う量を著しく超える取引をした場合

今回の改正では返品は一切できないなどの不当契約も無効になりました。

以前あった、新婚家庭に避妊具の大量販売も契約取り消しの対象になります。


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