答えは簡単です。法律で決まっているからです。銀行法施行規則16条で銀行の営業時間は午前9時から午後3時までとする。となっています。
それではりそな銀行や新生銀行のように5時まで営業しているところは違反では?。違反ではありません.例外もみとめているのです。前記の法律には但し書きがあり、営業の都合により時間を延長することができるとあるのです。
それなのに3時閉店が多いいのは、手形や小切手の決算に時間がかかるためと申しております。銀行に持ち込まれた手形や小切手は地域の手形交換所に持ち込み現金に代えるのですが、量がおおいいと深夜に及ぶことがある。また手形がその日に落ちないと不渡りになったり不都合が起こることもあり得るのです。
銀行が3時閉店でも現在では昔みたいに不自由を感じることはありません。CDがあるからです。送金なども翌日受付になりますができます。
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