福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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成年後見人ができないこと

2019-05-26 18:39:03 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
 
知的障害のある方の場合、親なき後の備えとして成年後見制度を利用するというケースが多くあると思います。
 
成年後見制度を利用するにあたっては成年後見人ができること、できないことをよく確認しておくことが重要です。
 
成年後見人ができないこと
1.食事や排泄の介助
2.医療行為の同意
3.遺言
 
親御さん、保護者であれば当然に介護をしていると思いますが成年後見人にはできません。
また、成年後見制度全体の問題として医療行為に同意できないということが挙げられます。
 
手術も医療行為ですし、インフルエンザの予防接種も医療行為です。原則は成年後見人であってもこれらの同意はできないので、このような医療行為は受けることができないということになります。
 
遺言についても成年後見人が代理することはできません。
 
成年後見制度にはメリットもあればデメリットもあります。制度についてよく知らないとこんなはずではなかったと後悔することになってしまいます。
 
成年後見制度について、ご相談いただければ個別の事情を考慮し最善の提案をさせていただきます。
 
お気軽にご連絡ください。

米(アメリカ)大統領ドナルド・トランプ氏の来日に際しドローンの飛行禁止区域が指定されました。

2019-05-25 11:57:36 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

ドローン等の無人航空機を人口密集地域や空港との周辺で飛行させるためには許可が必要となります。逆に言えば許可を取れば飛行させることはできるのですが、今回のような米(アメリカ)大統領ドナルド・トランプ氏の来日などに際しては飛行が禁止されることとがあります。

 

無人航空機を飛行させる有効な許可を持っていても、指定された期間と指定された場所の上空では飛行させることはできないのでご注意ください。

 

具体的な飛行禁止場所は以下の通りです。

・東京国際空港

・茂原カントリー倶楽部

・赤坂プレスセンター

・パレスホテル東京

・迎賓館

・国技館

・米軍横須賀基地

・海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎

・アメリカ合衆国大使館

・六本木アロービル

禁止期間は令和元年5月25日から28日です。

 

また、東京都大田区、港区、千代田区、新宿区、墨田区、千葉県茂原市、長生群長南町では飛行の自粛が要請されています。

 

つまりはトランプ大統領のいる場所の周辺ではドローンを飛ばさないようにということです。これを見るとトランプ大統領の訪問先がよくわかりますね。

 

このようなことがない限りは有効な許可を持っていればドローンの飛行は問題ありません。ドローンは趣味として飛行させるほか、ビジネスとして空撮をする、農薬散布をする、荷物を運ぶなど様々な使い途があるので、興味のある方はぜひ一度ご相談ください。

 

平松智実法務事務所のドローン飛行許可のページ


成年後見制度の利用に際して考えなければならないこと~知的障害のある方~

2019-05-24 14:51:45 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方のご家族の中には「いつか成年後見制度を利用する必要がある。」「いつかは後見人をつける必要がある」と考えている方も多いのではないかと思います。認知症の高齢者の方の場合とは違い、は知的障害のある方の場合主たる介護者がご本人より年上であることがほとんどです。

 

成年後見制度を利用するきっかけとして「預貯金の管理」や「福祉サービスの契約」などが多く挙げられますが、知的障害のある方はこれらが必要であることはもちろん、そもそも保護者、親族がいなくなってしまういわゆる“親なき後”をどうするかということの解決策としても成年後見制度は重要な役割を果たします。つまり成年後見人が親の代わりをするということです。

 

成年後見人になってほしい人を申し立ての際に候補者として挙げることもできますし、候補者がいなくても家庭裁判所が選任してくれます。

 

成年後見人が誰になるかということは知的障害のあるご本人にとって人生を左右する大きな要素であることは間違いありません。そう考えれば保護者が申し立ての際に信頼のできる人を探し、その人を候補者として申し立てをすることが望ましいと言えます。

 

その為にも成年後見制度の利用に際しては期間を十分に取り、準備をする必要があるのではないかと考えます。実際、いつか成年後見が必要になるとはわかっていても漠然としたものになっているのではないでしょうか。成年後見制度利用のスケジュールを明確にしご本人のために最適な後見人を探すということも非常に大切なことです。

 

平松智実法務事務所では成年後見についての総合的な相談をお受けしたり後見人についてのアドバイスをしたりしています。初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡いただければと思います。

 

平松智実法務事務所の成年後見のページ


平松智実法務事務所は“あなたに最も身近な申請と福祉の専門家”です!

2019-05-23 15:20:48 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
 
東京オリンピックのチケットの申し込み期限が迫っています。申し込み忘れのないようにご注意ください。5月28日が期限ですが、直前はアクセスが殺到し申し込みができない可能性もあります。
お早めに対応することをおすすめいたします。
申し込み手続きがよくわからない、めんどくさいという方のためにチケットの申し込み手続きを代行するサービスを行なっております。お気軽にお問い合わせください。
 
平松智実法務事務所では飲食店営業許可、建設業許可、遺言、相続に関するご相談からこのようなチケットの申し込み手続きや役所、役場への提出書類の作成まで代行いたします。
 
当事務所の目標は「手続き、申請、申し込み、書類作成」が必要になったときに平松智実法務事務所に聞いてみようと思ってもらえるようになることです。
 
どのような些細なことでもお手伝いさせていただきます。“あなたに最も身近な申請、福祉の専門家”としてお役に立ちたいと考えています。
 
お問い合わせで料金が発生するようなことはありません。お問い合わせだけで結構ですので困ったことがあったときはお気軽にご連絡いただければと思います。
 

6月の建設業許可に関わる資格試験のご案内

2019-05-22 16:04:46 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

6月は建設業許可の際に、専任技術者になるための資格が取得できる試験があります。資格を取得したことで建設業の新規許可が取得できたり業種を追加できたりすることがあるのでご確認ください。

 

<6月9日>

・1級建築施工管理技士 許可取得できる業種:[特定建設業]建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事

 

・2級建築施工管理技士(建築) 許可取得できる業種:[一般建設業]建築一式工事

 

・2級建築施工管理技士(躯体) 許可取得できる業種:[一般建設業]大工工事、とび・土工・コンクリート工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事

 

・2級建築施工管理技士(仕上げ) 許可取得できる業種:[一般建設業]大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事

 

・1級電気工事施工管理技術検定 許可取得できる業種:[特定建設業]電気工事

 

・2級電気工事施工管理技術検定 許可取得できる業種:[一般建設業]電気工事

 

<6月16日>

・1級建設機械施工技士 許可取得できる業種:[特定建設業]土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事

 

・2級建設機械施工技士 許可取得できる業種:[一般建設業]土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事

 

<6月23日>

・建築設備士 許可取得できる業種:[一般建設業]電気工事、管工事(資格取得後、各工事について1年以上の実務経験が必要)

 

建設業の新規許可について、ワンコイン出張相談を行っております。ご指定の場所までうかがい、許可取得が可能かどうか診断いたします。費用は500円です。お気軽にご連絡ください。

 

平松智実法務事務所の建設業許可のページ