福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

成年後見 知的障害 飲食店 各種許認可申請 行政書士平松智実法務事務所 立川 羽村 福生 あきる野 昭島 青梅 八王子

親なき後の備え~負担付遺贈という選択肢~

2019-02-23 15:18:55 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

親なき後の備えの一つの選択肢として負担付遺贈を紹介します。

 

“負担付遺贈”とは、「〇〇をしてもらう代わりに〇〇をあげる」というような遺言をすることです。例えば、「Aさんに知的障害のある子Bの支援・介護をしてほしい。その代わりに私の土地をあげます」というように遺言します。指定されたAさんは土地を受け取り、子Bさんの支援・介護をするという選択も、支援・介護はできないので土地を受け取らないという選択もできます。

もしAさんが土地を受け取らなかったらこの土地は子Bさんのものになります。

ただ、Aさんが土地を受け取ったのに子Bさんの介護や支援をしないということも考えられます。介護や支援をしなくてもこの土地はAさんのものになります。このような時は、家庭裁判所にこの遺言の取り消しを請求することができますが、ご本人にこのAさん以外に頼る人はいなければ、請求をしてくれる人もおそらくいないので、支援や介護はしてもらえないまま土地だけを持っていかれるということも十分に考えられます。

 

親なき後の備えについて、様々な選択肢があると思います。ご本人や家族の状況によりどの選択肢が適切か、また、一つの選択肢だけではなく組み合わせて制度を利用することも有用であると思います。

 

親なき後の備えについて、お気軽にご相談ください!

平松智実法務事務所ホームページはこちら!


行政書士記念日

2019-02-22 21:47:46 | その他

本日、2月22日は行政書士記念日です!

 

昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことに由来します。

2(にゃん)月22(にゃんにゃん)日にちなみ、行政書士のキャラクターは“行政(ユキマサ)くん”という猫のキャラクターです!

LINEスタンプなどもあるので興味のある方は検索してみてください!

 

行政(ユキマサ)くんの紹介はこちら!


親なき後の備えとして~生命保険信託という選択肢~

2019-02-22 21:28:09 | 成年後見

こんばんは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

 

親なき後の備えとして生命保険信託というものがあるのをご存知でしょうか。

今日は生命保険信託についてお話します。

 

生命保険信託とは、保険会社と信託銀行と契約し生命保険を分割で指定した人に支払うというサービスです。

本来であれば一括で支払われるのですが、例えば3,000万円の保険金を一括ではなく毎月10万円を300か月(25年間)指定した受取人に支払われるようにすることができます。

保護者が死後に知的障害のある子どもに毎月仕送りをするようなイメージです。

 

ただ当然ですが、このサービスを受けるには最低でも生命保険金の2%ほどの手数料が必要となります。上記の例の3,000万円の保険金の2%は60万円です。

 

親なき後の備えとして、様々な方策がありますが、ご本人やそれぞれのご家族の状況により適切な方策は千差万別であることを忘れてはなりません。

 

親なき後の備えについて気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

平松智実法務事務所のホームページはこちら!


成年後見制度の利用に費用はかかる?

2019-02-21 17:06:51 | 成年後見

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度の利用をする際に費用がかかるのか、どのくらいかかるのかについて心配をされている方も多いのではないでしょうか。

成年後見人制度の費用は、利用するための申し立て費用と成年後見人への報酬の2つに分かれます。

申し立ての費用は印紙代や切手代などで7,000円程です。また専門職に申し立てを依頼すると申し立ての報酬として10万円から20万円ほど必要となります。

申し立ては自分ですることができます。

成年後見人への報酬はご本人の財産により変動します。

月々2万円から6万円ほどが必要になります。後見人は必ず費用を受け取らなければならないわけではなく、後見人が親族などの場合は費用を受け取らないこともあります。

 

月々の報酬や申し立て費用について、多くの自治体に補助金の制度がありますのでぜひご相談ください。


居酒屋で必要なのは飲食店営業許可?

2019-02-20 17:06:34 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店といっても業態により必要な許可が違います。

今日は一般的に飲食店と言われるお店の許可についてお話します。

 

まず基本的にお店で調理をしてそこでお客さんに提供するお店では飲食店営業許可が必要になります。

ではそれに加えて、お店でお酒を提供する場合はどうでしょうか。以外に思われるかもしれませんがお店でお酒を提供するのに特別な許可は必要ありません。ただ居酒屋などのように深夜(0時~6時)にお酒を提供するようなお店の場合は飲食店の営業許可の他に“深夜酒類提供飲食店営業”(業界では略して「フカザケ」などと呼びます)届け出が必要になります。

ただ、深夜にお酒を提供していても、主食をメインに提供しているお店の場合はこの届け出は必要ありません。

例えば、深夜まで営業しているラーメン屋さんでビールを提供してるような場合です。

そうすると、お寿司屋さんは?食べ物がかなり充実している居酒屋もあるけど?などいろいろなご質問をいただきますが、線引きはとても曖昧です。ケースバイケースなので、事前によく相談をしておくことをおすすめします。

 

居酒屋だから必要なのはこれと一概には言うことができません。

 

飲食店の開業について、お気軽にご相談ください!

平松智実法務事務所のホームページはこちら!