(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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157.期限迫る!②

2014年05月30日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
今日もちょっぴり夏を感じさせるような暑さですね。
冷たいものが恋しい季節到来です!

さて、昨日に引き続き、今日は自動車税の話を。
自動車税でも固定資産税と同じような質問を、
ご相談者様から受けることがあります。
「亡き父が乗っていた車を廃車手続したはずなのに、
 自動車税の納付書が届いた。払わなくちゃいけないの」と。
手放したはずなのに~~~って思いますよね。

しかし、これもまた固定資産税同様の
仕方ない理由があるんですよね。

さて、ここで問題です
昨日お話した固定資産税の賦課期日は、
毎年【1月1日】とお話しましたが、
自動車税の場合はいつでしょう


答えは・・・


毎年【4月1日】です。
だから、固定資産税と同様の理由で、税金の支払いを
行わなければならないケースが出てきてしまいます
相続手続においては、どうしようもない部分もありますが、
普段、自分の車を新しくしたり、廃車にするときは、
ちょっと賦課期日を考えて計画的に動いてみるのも
良いかもしれませんね

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