カイロ&整体&小顔の「スマイルパートナー」田口 

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医療費控除に該当しない「整体&カイロ店などでの施術料」

2024年02月05日 | 健康・病気

皆様 おはようございます。

2月5日(月) 鳥取の天候は雨    当店HPはこちらです。

今朝の最低気温は3.0℃。

今日は雨の天候で、午前9時には最高気温4℃、

午後2時には本日の最低気温1℃の見込みです。

 

さて現在、毎年恒例の確定申告の時期となりました。

サラリーマンは年末調整を行い、この時期の確定申告は必要ありませんが

個人事業主、会社経営の方、医療費控除や雑損控除などが必要な方などは

確定申告を行う必要があります。

 

私達も毎年1月下旬に確定申告を行っており、今年もすでに済ませました。

 

ところでここで今年遭遇した医療費控除の注意点をご紹介します。

 

当店に来店される方から領収書を求められその都度出していました。

その方は当店発行の施術料の領収書医療費控除として提出されましたが

「税務署の調査」を受け「医療費控除の対象外」であることが判明。

 

追徴課税12万円を支払うことになったそうです。

 

同じように民間療法での施術料の領収書を使い、医療費控除を受けようと

される方がおられるようですが、

 

  施術料は医療費控除の対象外

 

     となりますのでお間違いのないよう注意してくださいネ。


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