ぱらどっくすⅢ

解雇闘争を勝利し、故郷での人生を再スタートした私の歩み

いよいよ裁判の核心

2013年01月22日 11時45分43秒 | 「もどす会」活動記録
 1月18日(金)第3回の裁判が行われました。
 傍聴席に入れない人が出る中、いよいよ裁判の核心である不当配転・不当解雇が報復的なものであったことに迫る主張をしました。
①原告(新宅)が被告法人(社会福祉法人三矢会)の勤務表の内容が違法であったことを指摘したこと。
②被告(理事橋本・園長石橋)らが原告(新宅)の組合活動に対する非難をしていたこと。を主張しました。
①は、公益通報者保護法とのかかわりもあり、広島市の対応が問われます。
②は、副園長という職責が労働組合法から見て、利益代表者に該当するかどうかが問われます。
 また今後は、2006年障害者自立支援法が施行され、直ちに新体系に移行した太田川学園の各施設で、新法の盲点をついて常勤換算を利用しての兼務の恒常化や、欠員状態の放置が多発していた実態を明らかにするとともに、それらに対して異議を唱え続けてきた結果、私(新宅)を排除する動きが管理者にあったことを立証してゆかなければなりません。


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