現在、ご入院中の方から遺言作成のご依頼をいただきました。
公証役場で作成する「公正証書遺言」作成のご依頼です。
ただし、お客さまはご入院中のため、病室から抜け出して公証役場に行くことは不可能、そのため、公証人が病院に出張する(別途、遺言作成費用のほかに出張費が必要です)という手段をとりました。
今回は、遺言の内容が比較的単純だったこともあり、士業が間に入って文案を作成して…という作業を飛ばして、公証人に内容をお伝えし、公証人に遺言書の案を作成していただきました。
そうすることで、遺言書作成に対する士業への報酬が発生しないので、作成費用も抑えることができます。
ということで、遺言書の案について作成はしませんでしたが、証人として、私と知り合いの行政書士がなり、昨日、無事に遺言を作成することができました。
これまで、公正証書遺言の作成についてはすべて行政書士さんにお願いしていたのですが、今回初めて(準備だけですが)いろいろと動いたので、とても勉強になりました。
なお、入院先の病院の許可を取るという作業が必要だ、ということも今回、初めて知り、反省。。。