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遺言による相続登記をする予定だったが

2012年08月21日 | 遺言

自筆証書遺言による相続登記(所有権移転登記)のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

さっそく、遺言に記載されている対象の不動産の登記簿謄本をとってみると。。。??

なぜか、遺言した人とその不動産の所有者の氏名住所が違います・・・。

不動産(建物)も床面積等まったく一致していません。

いろいろ推測して調べてみると、遺言者の(本来遺言書に書くべきだった)不動産は特定できたものの、不動産の表示が誤って書かれているため、現状で遺言による登記の手続きをすすめるのが困難。

昨日、管轄の法務局に相談してきたのですが、どうしても不動産を一致させることができず、やはり無理ということでした。

遺言では無理ということであれば、遺産分割協議の方向ですすめるほかなさそうです。

相続人間がいい関係であればいいのですが。

 

* 公正証書遺言であれば不動産は登記簿謄本等で確認するので、このようなことは起こりにくいのですが、自筆証書遺言の場合には、そこまで確認せずに書くことも可能なため、このような書き間違いが発生する恐れがあります。

自筆証書遺言を作成される際には、十分ご注意ください。

 


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