宿根ガーデニング倶楽部

団塊の世代を中心としたメンバーから、日々の花々の便りと活動の内容を
発信します。

宿根ガーデニング倶楽部会則

2014年04月14日 | 会則

宿根ガーデニング倶楽部会則

(名称及び事務局)
第1条 本会はl宿根ガーデニングクラブ】と称し、事務局を事務局長宅に置く。

 (目的)
第2条 本会は、花や野菜や緑を通して、お互いに支え合い、地域が一体となって、
    花、野菜を活かした街づくりを目的とする。

 (活動内容)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、地域における花、野菜を活かした必要な事業を行う。

 (組織)
第4条 本会の会員は自治会の推進員及び会の趣旨に賛同し参加された会員で組織する。

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。また役員の選出は会員の互選または推薦による。
    1、代表 1人 2、 副代表 1人3、 会計 1人 4、監査 1人
    5、事務局 2人 

 (役員の任期) 
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 (会議)
第7条 1 総会及び役員会は代表が招集し、議長となる。
    2 代表不在の場合は、副代表が代行する。
    3 議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決する
      ところによる。

 (総会)
第8条 総会は、次の事項を決議する。
    1 事業計画及び予算 2 事業報告及び決算
    3 役員の選出    4 その他本会の運営に関する事項

 (会費)
第9条
    1 入会金 1人 1,000円 とする。
    2 入会金は経費に充当し、不足が生じた時点でその都度徴収。 

 

 

改訂経歴

2014/04/01
第9条 1.年会費を入会金に改訂
    2項を追加