もし、我が国が韓国に「竹島の領有権をプレゼント」したらどうなるのかを、何回か私なりに考えてみましたが
答えは「韓国は次は対馬の領有権を主張する」だろう
でした。
私たち日本人の多くは知りませんが(あるいは理解できていませんが)、韓国の人たちは基本的には「対馬は本来は韓国領土」であると考えています。
このことは大韓民国により建設された「独島博物館」のホームページ上にも明記されていることです。
http://www.dokdomuseum.go.kr/jpn/page.htm?mnu_uid=781&
2002年8月博物館開館5周年を記念して建てられた4段石造物(高さ:420cm)です。この表石には対馬島が本来韓国の領土であったが、管理しないうちに日本の領土になったという歴史的な事実が記録されております。自然石には世宗實錄(鼎足山本)から抜粋した‘對馬島本是我國之地’ㆍ月印千江之曲から取ってきた‘対馬島は本来わが国の領土’が刻んでおり、五石の4面から日本の古地図、三國史記・靑丘圖、世宗實錄などから抜粋した具体的な歴史的記録が刻んでおります。この表石の建立目的は韓国民族の歴史に対する実体を明らかにして、歪曲された日本の植民史觀を乗り越え、国民の領土意識を鼓吹する一方、長い間しつこく進んできた日本の侵略歴史を明らかにして独島問題に対する警覺心を高めて日本の独島領有権主張の虚構性を知らせることです。
無論、これはいかなる意味でも「歴史的な事実」ではありません。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E9%A6%AC
中国側の歴史書である『魏志』倭人伝にも「対馬国」は倭の一国として登場していますし、古墳時代初期に築かれた出居塚古墳は前方後円墳で、有茎柳葉式銅鏃、鉄剣(部分)、管玉等が出土しておりこれは少なくとも3世紀頃には、この時代の対馬がヤマト王権と深く結びつき、その強い影響下にあったことを示していると考えられてもいます。
くだって鎌倉時代、当時の幕府は対馬にも守護職を置き、当初は少弐氏、その後、12世紀には、のちの宗氏の始祖となる惟宗氏が対馬に入部しています。
以降、宗氏一族が明治維新による廃藩置県に至るまで、一貫して対馬国の統治者であり続け、朝鮮半島に存在した政権が「対馬を支配」することはありませんでした。
もっとも宗氏一族が独自の判断で中世の一時期には朝鮮王朝から官職を与えられた事実ならあります。
外交面では鎖国体制のなか、朝鮮通信使を迎えるなど日朝外交の仲介者としての役割を果たしており、この意味では対馬が琉球王国とも似通った性格を持っていたのも事実でしょう。
また朝鮮半島からもたらされる米が対馬島民の貴重な食糧源だったこともありました。
が、宗氏一族は一貫して日本国の中央政権に服属する立場を取り続けたのは「歴史的事実」です。
そして廃藩置県により、対馬は長崎県に編入されました。
これについて、明治政府と当時の朝鮮王国との間に争いが生じたわけでもありません。
なお対馬の帰属について、まれに敗戦後の我が国にGHQが設定した、いわゆる「マッカーサーライン」を問題に取り上げる人がいます。
また大韓民国は1949年1月7日に対馬領有を宣言し、連合軍占領下で主権が制限されていた我が国に対して対馬返還を要求したこともありました。
が、ご存じの方も多いとは思いますけど、マッカーサーラインは、あくまでもGHQによる統治の都合上設けられたもので、最終的な決定ではないということがSCAPIN677号第6項にも述べられています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_taisengo.html
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
(1)SCAPIN第677号
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
(2)SCAPIN第1033号
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。
(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。
(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。
これを「自国の領有権の根拠」とする大韓民国側の主張には、かなりの問題があるのは確かでしょう。
が、本題に戻ると
韓国がもし、我が国から「竹島の領有権をプレゼント」されたら
次は対馬の領有権を主張してくるのは、ほとんど間違いのないところでしょう。
答えは「韓国は次は対馬の領有権を主張する」だろう
でした。
私たち日本人の多くは知りませんが(あるいは理解できていませんが)、韓国の人たちは基本的には「対馬は本来は韓国領土」であると考えています。
このことは大韓民国により建設された「独島博物館」のホームページ上にも明記されていることです。
http://www.dokdomuseum.go.kr/jpn/page.htm?mnu_uid=781&
2002年8月博物館開館5周年を記念して建てられた4段石造物(高さ:420cm)です。この表石には対馬島が本来韓国の領土であったが、管理しないうちに日本の領土になったという歴史的な事実が記録されております。自然石には世宗實錄(鼎足山本)から抜粋した‘對馬島本是我國之地’ㆍ月印千江之曲から取ってきた‘対馬島は本来わが国の領土’が刻んでおり、五石の4面から日本の古地図、三國史記・靑丘圖、世宗實錄などから抜粋した具体的な歴史的記録が刻んでおります。この表石の建立目的は韓国民族の歴史に対する実体を明らかにして、歪曲された日本の植民史觀を乗り越え、国民の領土意識を鼓吹する一方、長い間しつこく進んできた日本の侵略歴史を明らかにして独島問題に対する警覺心を高めて日本の独島領有権主張の虚構性を知らせることです。
無論、これはいかなる意味でも「歴史的な事実」ではありません。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E9%A6%AC
中国側の歴史書である『魏志』倭人伝にも「対馬国」は倭の一国として登場していますし、古墳時代初期に築かれた出居塚古墳は前方後円墳で、有茎柳葉式銅鏃、鉄剣(部分)、管玉等が出土しておりこれは少なくとも3世紀頃には、この時代の対馬がヤマト王権と深く結びつき、その強い影響下にあったことを示していると考えられてもいます。
くだって鎌倉時代、当時の幕府は対馬にも守護職を置き、当初は少弐氏、その後、12世紀には、のちの宗氏の始祖となる惟宗氏が対馬に入部しています。
以降、宗氏一族が明治維新による廃藩置県に至るまで、一貫して対馬国の統治者であり続け、朝鮮半島に存在した政権が「対馬を支配」することはありませんでした。
もっとも宗氏一族が独自の判断で中世の一時期には朝鮮王朝から官職を与えられた事実ならあります。
外交面では鎖国体制のなか、朝鮮通信使を迎えるなど日朝外交の仲介者としての役割を果たしており、この意味では対馬が琉球王国とも似通った性格を持っていたのも事実でしょう。
また朝鮮半島からもたらされる米が対馬島民の貴重な食糧源だったこともありました。
が、宗氏一族は一貫して日本国の中央政権に服属する立場を取り続けたのは「歴史的事実」です。
そして廃藩置県により、対馬は長崎県に編入されました。
これについて、明治政府と当時の朝鮮王国との間に争いが生じたわけでもありません。
なお対馬の帰属について、まれに敗戦後の我が国にGHQが設定した、いわゆる「マッカーサーライン」を問題に取り上げる人がいます。
また大韓民国は1949年1月7日に対馬領有を宣言し、連合軍占領下で主権が制限されていた我が国に対して対馬返還を要求したこともありました。
が、ご存じの方も多いとは思いますけど、マッカーサーラインは、あくまでもGHQによる統治の都合上設けられたもので、最終的な決定ではないということがSCAPIN677号第6項にも述べられています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_taisengo.html
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
(1)SCAPIN第677号
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
(2)SCAPIN第1033号
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。
(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。
(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。
これを「自国の領有権の根拠」とする大韓民国側の主張には、かなりの問題があるのは確かでしょう。
が、本題に戻ると
韓国がもし、我が国から「竹島の領有権をプレゼント」されたら
次は対馬の領有権を主張してくるのは、ほとんど間違いのないところでしょう。