入管法 第4条(削除) 2004年08月28日 | 入管法 様々な「在留資格」は元々この第4条で規定されていました。しかし、在留資格の種類が増えて複雑になってきたため、別表形式でまとめられることになり、第4条は削除されました。 別表については、このブログでは、「第2条の2」のところに一緒に載せてあるので、参考にしてください。 明日は、「上陸拒否事由」についてです。 « 入管法 第3条 | トップ | 入管法 第5条 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます