在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

留学生の大学卒業後の就職活動最長1年に。

2009年04月02日 | 改正情報
これまで大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合、在留資格「短期滞在」(在留期間90日)が与えられていました。この「短期滞在」は1回に限り、更新が認められましたので、最長180日間の卒業後の就職活動が可能となっていました。

法務省入国管理局の発表によると、今年の4月1日からは在留資格「特定活動」(在留期間6ヶ月)が与えられるように扱いが変更されたようです。この場合も、1回の更新が認められ、最長1年の就職活動が可能となりました。
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法務省入国管理局
「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」


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