入管法 第74条の5(罰則-集団密航収受等の予備) 2005年01月20日 | 入管法 集団密航者の受け入れ側として準備していた者も罰則の対象です。 第74条の5 前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 « 入管法 第74条の4(罰則-集... | トップ | 第74条の6(罰則-不法入国の... »
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