日本にいる外国人はパスポートか外国人登録証をいつも持っていなければなりません。
そして、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などに求められたときは、これを見せなければなりません。
違反すると10万円以下の罰金です。(第76条)
(旅券又は許可書の携帯及び呈示)
第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書若しくは一時庇護許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法 (昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。
2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、第1項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第1項本文の規定は、16歳に満たない外国人には適用しない。
そして、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などに求められたときは、これを見せなければなりません。
違反すると10万円以下の罰金です。(第76条)
(旅券又は許可書の携帯及び呈示)
第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書若しくは一時庇護許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法 (昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。
2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、第1項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第1項本文の規定は、16歳に満たない外国人には適用しない。
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