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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

自動化ゲート

2007年10月31日 | 改正情報
11月20日の指紋等の個人識別情報の提供を求める新しい入国審査制度の導入、成田空港における自動化ゲートの設置のための法改正、施行規則改正が行われています。

自動化ゲートについて
法務省入国管理局「自動化ゲートの運用について(お知らせ) 」
日本人用詳細(pdf)
外国人用詳細(pdf)

対象は日本人と、再入国許可を持った外国人の方で、事前に東京入国管理局あるいは成田空港出国審査場で指紋を登録しておけば、入国時に自動化ゲートを使い、スムーズに入国できるということのようです。

一度登録すれば、パスポートの有効期限まで登録が有効だそうですので、再入国を予定して出国する外国人の方は忘れないように登録なさっておいてください。

新しい入国審査制度

2007年10月17日 | 改正情報
法改正自体は昨年5月でしたが、今年11月23日までの施行が予定されています。
↓↓↓↓↓
法務省「新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について」(pdf)

「特別永住者」と在留資格「外交」「公用」の方を除き、16歳以上のほとんど全ての外国人の方は入国審査の際、個人識別情報(両手人差指の指紋と顔写真)の提供が義務付けられます。

参考:
「変わります!日本の入国審査」(動画)
英語版
中国語版
韓国語版

入管法改正法案国会提出

2006年03月07日 | 改正情報
入管法改正法案が国会に提出されました。

主な改正点・改正理由は次の通りですが、一番大きな改正点は
入国時の指紋押捺
の義務化ですね。
どうなるのか結果に注目したいと思います。

Ⅰ テロの未然防止のための規定の整備
(1)上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供に関する規定等の整備
(2)退去強制事由に関する規定の整備
(3)本邦に入る船舶等の長に乗員・乗客に関する事項の事前報告を義務付ける規定の整備

Ⅱ 出入国管理の一層の円滑化のための措置
(1)上陸審査手続を簡素化・迅速化するための規定の整備
(2)本国送還の原則の緩和による退去強制の迅速・円滑化を図るための規定の整備

Ⅲ 構造改革特別区域法による特例措置等を全国において実施するための規定の整備

法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO05/refer01.pdf
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO05/refer02.pdf
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO05/refer04.pdf

「定住者」告示

2006年02月17日 | 改正情報
「規制改革・民間開放集中受付月間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針」(規制改革・民間開放推進本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/060217/honbun.pdf

こちらの「1」番によれば、これまで「日本人の子として出生した者の実子」(いわゆる日系2世)、「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子」(いわゆる日系3世)であれば、その他の要件を課すことなく入国を許可してきたのを改め、徴求事項を追加するよう、法務省告示を平成18年度中に改正するようです。

おそらくは、「犯罪者履歴」「非犯罪者証明」のようなものを求めるように変更されるものと思われます。

「法の適用に関する通則法案」閣議決定

2006年02月14日 | 改正情報
法律というのは国ごとに決まっているので、国際的な取引などに関してどの国の法律を適用すべきかが問題となる場面があります。
こういうときに、どういう場面でどの国の法律を適用するかを決めているのが、いわゆる「国際私法」と言われるもので、日本の場合は「法例」と呼ばれるものがこれに当たります。
この「法例」の改正案がまとめられました。名前も「法の適用に関する通則法」となるようです。

改正内容はこちらから確認できます。(PDFが必要です)
↓↓↓↓↓
「法律案要綱」 http://www.moj.go.jp/HOUAN/TSUSOKU/refer01.pdf
「法律案」 http://www.moj.go.jp/HOUAN/TSUSOKU/refer02.pdf
「理由」 http://www.moj.go.jp/HOUAN/TSUSOKU/refer03.pdf
「新旧対照条文」 http://www.moj.go.jp/HOUAN/TSUSOKU/refer04.pdf

パイロットの在留資格(ビザ)の基準の緩和

2005年10月01日 | 改正情報
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令」が9月28日に公布され、本日10月1日より施行されます。

改正があったのは在留資格「技能」の第7号「航空運送事業の用に供する航空機に乗り込む操縦者」すなわちパイロットの基準です。
これまでは「2500時間時間以上の飛行経験」が必要とされていましたが、これが「1000時間以上の飛行経験」へと緩和されました。

「2500時間時間以上の飛行経験」は大型航空機の機長レベルに合わせた基準であるため、今後の空港拡張や中型機の需要拡大に合わせ、操縦者の受入を行いやすくする必要があるため、基準の見直しとなったものです。


相談会のご案内
外国人在留資格研究会「第61回在留資格無料相談会」
日時:2005年11月22日(火)19:00~21:00
場所:大久保地域センター3階会議室C
(JR山手線 新大久保駅下車徒歩7分)
詳細はこちら



台湾人の査証(ビザ)免除、延長-台湾査免特例法

2005年09月26日 | 改正情報
「愛・地球博」の開催期間に限定されていた台湾人に対する査証(ビザ)免除措置が、「愛・地球博」終了後も継続されることになりました。

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(「台湾査免特例法」)
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事館等の査証を要しない

(8月5日成立 8月15日公布 9月26日施行)



出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令(「台湾査免特例法施行令」)
内閣は、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本則の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。

(9月26日施行)



韓国の場合と違い、日本政府は公式には台湾を国・政府として認めていないので、査証(ビザ)免除に必要な「国際約束」「通告」ができないため、このような法改正が必要となりました。

施行規則一部改正

2005年06月13日 | 改正情報
「出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則)」に下記のような改正がありました。

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入管法57条第1項
「本邦に入り、又は本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が到着し、又は出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、乗客名簿及び乗員名簿を提出しなければならない。」

この乗客名簿及び乗員名簿の記載事項から「会社名」が削除され、また、「到着日時」は「到着日」でよいことになりました。

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在留資格「投資・経営」の確認資料に「当該外国人の投資額を明らかにする資料」が追加されました。

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先日お伝えした在留資格「興行」の上陸審査基準改正に伴い、施行規則の確認資料も改正されました。

「経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
 ⇒「経歴書及び活動に関わる経歴を証する文書」

赤字部分の削除です。
芸能人資格が乱発されたため、そのような資格を認めず、実質的な芸能活動を証明しなければ「興行」の在留資格を認めない、という主旨の改正です。

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別表第3、在留資格「興行」の確認資料欄第2号
「芸能活動を行おうとする場合」
 ⇒「興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合」

紛らわしさを失くすための表記上の改正です。

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裁決・決定書の様式の変更

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上記改正は6月30日から施行されます。

在留資格「興行」上陸審査基準改正、本日施行

2005年03月15日 | 改正情報
2月15日改正された在留資格「興行」の上陸審査基準が本日より施行されます。
これからは外国政府の発行する「芸能人」の免許では入国できなくなり、教育機関で2年以上その科目を専攻するか、2年以上の経験がある人でなければなりません。
ただし、3月14日以前に在留資格認定証明書を申請している場合は、認定証明書の発行・入国が3月15日以降であっても、以前の基準が適用されます。

「特定活動」に「国際文化交流」追加

2005年02月17日 | 改正情報
「特定活動に係る告示」が改正され、「国際文化交流」が追加されました。
これにより、外国人大学生で、学校の夏季休業等を利用して来日し、外国語講師等として就労する者に在留資格「特定活動」が与えられることになります。

告示15号
「外国の大学の学生が、別表第三に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学ににおける当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講議を行う活動」

別表第三
1 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
2 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
3 当該事業において当該者が講議を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること


「インターンシップ」との違い
1 「インターンシップ」が在籍する大学の教育課程の一環としてこれにより単位取得するものでなければならないのに対し、「国際文化交流」は単位の取得は問われません
2 「インターンシップ」が1年未満かつ在籍する大学の修業年限の1/2未満であるのに対し、「国際文化交流は3か月未満で、在籍する大学の休業期間を超えない期間です。
つまり、大学の夏休みが2か月なら2か月までしか活動できません。

「地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業」
外国語講師のほか、母国の地域社会や産業、音楽、芸術等の民族文化に関する講演などが含まれます。

「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校」
民間の私立の英語学校などの英語教師は認められません。

在留資格「興行」の上陸審査基準改正

2005年02月15日 | 改正情報
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人が、その従事しようとする活動について、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」という規定が削除されました。

これにより上記の活動を目的として「興行」の在留資格で日本に来るには、その従事しようとする活動について「外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと」又は「2年以上の外国における経験を有すること」が必要となります。

ただし、その興行を行うことにより得られる報酬の額が500万円を超える場合、国・地方公共団体が招へいする場合、レコードの録音等を行う場合などを除きます。

この改正は3月15日から施行されます。