社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

5月からの雇用保険関係の手続きにおけるマイナンバー届出についてQ & Aが発表されました。

2018年04月15日 21時05分57秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

5月から雇用保険の資格取得や喪失、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金の手続きにおいてマイナンバーの記載が必須となり、記載の無い場合は返礼となる旨の発表がありました。

先日、厚生労働省からこの件に関して具体的に説明するQ & Aが発表されました。

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A(平成30年4月11日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA.pdf

Q&Aにはマイナンバーを届け出できない場合の場面が記載されています。

・法令では手続きのたびにマイナンバーを届け出ることになっていますが、他の機会にマイナンバーの届け出があれば資格取得届以外はマイナンバー届出済と記載すれば受理してもらえる。
・個人番号登録変更届を提出することが確実な場合は、マイナンバーが未届け出であっても届け出受理される。
・従業員がすでに退職していて、マイナンバーの届け出ができない場合は一定の確認をした上で受理する。
・従業員が会社へマイナンバーの提出を拒んでいる場合は(会社がその経緯を記録をした上で)「本人事由によりマイナンバー不可」と記載することで疎明する。


何が何でも届け出の時にマイナンバーがなければ返戻するということは避けられるようでちょっと安心しています。