社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

2019年11月05日 11時01分36秒 | 社会保険・労働保険
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

少し先の話になりますが、令和2年(2020年)4月1日より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります。
ほとんどの会社で労働者を雇用している会社は雇用保険適用事業所なのでこれまで雇用保険料が免除だった65歳以上の方にも雇用保険がかかるようになります。
労働者側から見ると給料から雇用保険料が天引きされるようになるということです。

平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の方にも雇用保険が適用対象となりました。
これには猶予措置があって、平成31年度(令和元年度つまり令和2年3月31日)までは保険料の徴収は免除となっていました。
この免除猶予期間が切れるため、徴収が開始となるものです。
厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」保険料徴収についてはQ3参照

従いまして、会社の人員構成や支払っている給与が変わっていなくても、65歳以上の方がいれば令和2年6月から7月にかけて都道府県労働局へ提出する労働保険年度更新の概算保険料が上がることとなります。
労働者の側から見れば令和2年4月から雇用保険料分手取りが減ることになります。

会社の側からいまから準備することはそう多くはないと思いますが、お勤めの方に「急に給料が減った!」といわれることのないように3月までには準備はしておきたいものです。

なお、平成29年の雇用保険適用拡大によってそれまで雇用保険の給付金の対象でなかった高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金なども給付の対象になっています。
もちろん、雇用保険は年齢にかかわらず週20時間以上働く方が対象ですので20時間未満の方はこれまで通り雇用保険の対象となりません。