社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

国民年金保険料の前納について<1月~2月は年に一度の割引のチャンス>

2019年01月23日 10時09分43秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険料は当然ですが、免除は別にしてねばれば値切ってくれたりということはありません。

ですが国民年金保険料は期限より前に納めれば割引があります(前納制度)。
ちょうどこの1月から2月の時期は年に一度の大幅な割引が得られるチャンスです。
特に割引の大きい1年、2年の前納制度を使う場合、納付のタイミングが4月と決まっていて、口座振替の申し込み期限が2月末と決められているためです。

国民年金の保険料は1ヶ月ごとに前の月の分を払うのがオーソドックスな方法です(例:1月の保険料は2月に支払い)。
これを口座振替にしてかつ当月分を当月の支払とすることにより毎月の保険料が50円割引になります(例:1月の保険料を1月に引き落とし)。

そして6ヶ月、1年、2年の前納というまとめ払いの方法にすると割引がさらに大きくなります。
・6ヶ月前納 97,340円(毎月納付した場合の割引額1,120円)
・1年前納  192,790円(毎月納付した場合の割引額4,130円)
・2年前納  379,640円(毎月納付した場合の割引額15,760円)
2年前納した場合、約1ヵ月分の保険料、率にして約4%割引になるので40万近い額を用意するのはけっこうたいへんですがこのご時勢、定期預金に預けておくよりはかなりの高利率です。

この6ヶ月、1年、2年の前納はいつでも支払の方法が決められるわけではなく、6ヶ月前納の場合4月~9月と10月~3月、1年・2年の前納の場合は4月~3月の年度で区切られています。
現金で納付することも可能ですが、割引を最大にするためには口座振替、クレジットカードでの納付がよいものと思います。

口座振替、クレジットカードでの納付は申し込みの期限が決まっていて、4月の引き落としに間に合わせるためには2月末までに申し込みをしなければなりません。
日本年金機構 国民年金保険料の「2年前納」制度

したがって1年分、2年分のまとめ払いをしたい場合はちょうどこの時期に書類の準備をして申し出をする必要があります。

なお、口座振替とクレジットカードでの納付では引き落とされる保険料が異なります。
2年前納で平成31年度の場合、口座振替で379,640円、クレジットカードで380,880円になりますので若干クレジットカードのほうが高くなります。
ですがクレジットカードの場合1%程度ポイントがつくものもあるのでポイントを加味すれば口座振替よりお得になるかもしれません。

この前納制度は国民年金の保険料独特の制度で、厚生年金の保険料は前納の制度はありません。