草莽の記     杉田謙一

教育・防衛・慰霊・エネルギー・歴史についての意見

定住外国人参政権問題への取り組み

2008-03-02 17:54:04 | Weblog
参政権問題への取り組み

                    平成20年2月25日
岡崎市議会議長
山本雅宏殿
                    岡崎市上和田町南屋敷十七番地
                          杉 田 謙 一
永住外国人への参政権付与を日本国政府に求める意見書を
       採択しないよう求める陳情書

陳情の趣旨
 現在、在日日本大韓民国民団及びその賛同者が永住外国人地方参政権付与を政府に求める意見書提出を全国の自治体にはたらきかけています。また、民主党小沢代表は韓国李明博新大統領に対して、参政権付与の意向を表しています。しかし、たとえ地方といえども参政権を外国人に付与するのは明確に憲法違反であります。
 岡崎市議会においても国民の最大の権利たる参政権を守るべく、外国人参政権付与を要求する決議をあげないようにしていただきたく陳情いたします。

 陳情理由。
一 日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第十五条第一項)としており、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています。(第九十三条第二項)そして平成七年二月二十八日の最高裁判決で「住民とは日本国民」を意味するとしています。
二 韓国では平成十七年、在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認めました。相互互恵主義にのっとって、日本でも、との働きがありますが、韓国で日本人が参政権を得たのは僅かに五十一人です。現在日本にいる永住外国人は七十万人であり全く互恵といえるものではありません。しかも2億円もの韓国への投資をした人のみとも言われます。互恵主義に基づき、日本への投資を2億円と定めるとしても、かえって差別を与えるものとなりえます。
三 基本的人権であるからとか納税しているからとかの主張がありますが、納税は社会的サービスの対価としてのものであり、選挙権とは無関係です。そもそも納税額によって選挙権を与える制限選挙制度は過去のものです。
四 国政でないといえども治安・教育・安全保障など国と地方は密接につながっており無縁ではありません。慎重審議の上、付与決議をあげないよう陳情いたします。