終活というのではありませんが、何年も前から子供一人に対し生前贈与として毎年110万円を振込してきました。
110万円には根拠があり
年間110万円までなら税金がかからない贈与税の基礎控除
大した額ではないが遺産相続を年間110万円を贈与すれば贈与税が無料だとのことで始めました。
相続人はあと3人いますが私のなくなった後に相続税を支払っていただきましょう
もちろん現在贈与を受けている4人目も相続分があれば支払いの義務がありますが
どうなることでしょう?
その時(相続税を支払う時)私はすでにいないわけですからどうでもよいことですが?