静岡県では静岡市、浜松市を除く市町村に於いてノラネコを引き取る部門は
健康福祉部生活衛生局衛生課が行う、そこで現状を調べてみた。
担当者は法律にも行政の現状にもとても詳しく話は早い。
県では法改正に伴い所有者からの引き取りについては書式を改めて
『引取りを求める犬又はねこに関する情報』の項目を新設した。
所有者の判明しない犬/ねこについては今まで通りの
『犬又はねこの引取り申出書』により引取る。えっ?
静岡県では所有者の判明しないねこは法律第35条2項に従って引取りを行い、
静岡市は引取りを行わないとしている。はてこれはいったいどうしたことか?
同じ静岡県に住みながら静岡市(浜松市は未調査)民は同じ行政を受けられない。
不公平行政か、な?
早速更新:静岡市では『飼い主の不明なねこ』は飼い主がいるかもしれないので引取りはしません。
動物指導センターの公式回答を得た。
静岡市ではノラネコを引き取る部門はありません。
従ってノラネコを持ちこんだ場合元の場所に返してくるように指導されます。
従って考えられる方法は
1.所有者になり有料で引き取ってもらう
2.静岡市市外で拾得したとして県(出先機関で実際には各市の保健所)に持ち込む(不法・虚偽申請)
3.申請せずに黙って置いてゆく(動物虐待にあたる)
4.法35条に違反するとして裁判所に訴える
考えられる手段で思いつきに過ぎないし2・3は法律違反となる。以下次号につづく?
健康福祉部生活衛生局衛生課が行う、そこで現状を調べてみた。
担当者は法律にも行政の現状にもとても詳しく話は早い。
県では法改正に伴い所有者からの引き取りについては書式を改めて
『引取りを求める犬又はねこに関する情報』の項目を新設した。
所有者の判明しない犬/ねこについては今まで通りの
『犬又はねこの引取り申出書』により引取る。えっ?
静岡県では所有者の判明しないねこは法律第35条2項に従って引取りを行い、
静岡市は引取りを行わないとしている。はてこれはいったいどうしたことか?
同じ静岡県に住みながら静岡市(浜松市は未調査)民は同じ行政を受けられない。
不公平行政か、な?
早速更新:静岡市では『飼い主の不明なねこ』は飼い主がいるかもしれないので引取りはしません。
動物指導センターの公式回答を得た。
静岡市ではノラネコを引き取る部門はありません。
従ってノラネコを持ちこんだ場合元の場所に返してくるように指導されます。
従って考えられる方法は
1.所有者になり有料で引き取ってもらう
2.静岡市市外で拾得したとして県(出先機関で実際には各市の保健所)に持ち込む(不法・虚偽申請)
3.申請せずに黙って置いてゆく(動物虐待にあたる)
4.法35条に違反するとして裁判所に訴える
考えられる手段で思いつきに過ぎないし2・3は法律違反となる。以下次号につづく?