瀬名川通信

瀬名川通信の私生活を公開、
高校野球試合結果速報重視、
アウトドア情報主に川釣り

メジロ

2007年02月01日 07時52分54秒 | Weblog
野鳥を捕まえる・飼うことは原則禁止です
環境省 協力/警察庁のパンフレットの題目です。

例により城北公園内老人会の会話でメジロの捕獲、飼育が話題になり
法的根拠など私が代表で聞きに行くことになった。

鳥獣保護法(略)が根拠で県又は市町村が捕獲飼育の許可を与える
種類により許可の形式は異なる、大きく三種類あり(飼育は法的には飼養と呼ぶ)
1.愛がん飼養のため捕獲 メジロとホオジロのみ対象で市が許可をあたえる。
2.有害鳥獣駆除のため捕獲 種類方法など現時点では不明 市農林総務課が許可
3.狩猟鳥獣を狩猟許可を受け捕獲 県農林事務所が許可30種ほどの鳥獣県内指定場所にて
飼養1.2.は市が許可を与える(静岡市は区のまちづくり振興課)
3.で捕獲した鳥獣の飼養は制限がない(飼養のための許可は不要)
メジロ・ホオジロの場合捕獲許可は10/1~2/末までの期間で一週間場所は市内
一週間以内に許可を受けた場所で捕獲できなければ5年間許可を受けられない。
飼養許可は一年毎更新し毎年3900円手数料が必要で一羽のみ飼養できる。

罰則
違法な捕獲 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
違法に捕獲した野鳥の飼養 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

2.有害鳥獣捕獲についての詳細は市農林総務課担当者不在のため出直すことにした。