新会社法では、会計参与制度の導入が決定しています。
会計参与は取締役と共同で決算書を作成する株式会社の機関であり、公認会計士や税理士のみが会計参与になることができます。
中小企業が相手の税理士にとって、税務申告の延長線上で、会計参与として決算書作成を行うケースが今後活発になるでしょう。
正直、中小企業であれば税理士(税理士として活躍する公認会計士も含め)が決算書まで作成しているのが実態ですから、会計参与としての責任料として(会社にとっては会計参与が決算書を作成する、というハクが付く)報酬をいただくことが可能ですよね。
この点、監査の視点で攻める監査法人はチト厳しいのかな。その辺りの事情が、会計参与制度は税理士の独壇場と言われる所以でしょう。
中小企業の決算書の信用力を高めるためにも、
よろしく頼みますよ。税理士先生方々。
監査法人採用準備室
管理人 あかさか
会計参与は取締役と共同で決算書を作成する株式会社の機関であり、公認会計士や税理士のみが会計参与になることができます。
中小企業が相手の税理士にとって、税務申告の延長線上で、会計参与として決算書作成を行うケースが今後活発になるでしょう。
正直、中小企業であれば税理士(税理士として活躍する公認会計士も含め)が決算書まで作成しているのが実態ですから、会計参与としての責任料として(会社にとっては会計参与が決算書を作成する、というハクが付く)報酬をいただくことが可能ですよね。
この点、監査の視点で攻める監査法人はチト厳しいのかな。その辺りの事情が、会計参与制度は税理士の独壇場と言われる所以でしょう。
中小企業の決算書の信用力を高めるためにも、
よろしく頼みますよ。税理士先生方々。
監査法人採用準備室
管理人 あかさか