資本金1億円の線引き 2011年07月08日 | 税務実務 税務実務のカテゴリーでは、自分が税務実務で直面し、「へぇ~」っと思ったことを紹介していきます。 個々の前提条件により、税務上の取扱いが変わる可能性がありますので、その点はご留意ください。 第1回は、形式減資の話です。 会社法の手続により、資本金の形式減資を行った場合、以下のような仕訳がたちます。 資本金 xxx/その他資本剰余金(減資差益) xxx 税務上、資本金1億円を境として、主に以下 . . . 本文を読む