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連結キャッシュの迷宮

2005年08月05日 | 会計監査実務
唐突ですが、『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』からの抜粋です。

「第二:作成基準」の「二:表示区分」において、
「法人税等(住民税及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む)に係るCFは、営業活動によるCFの区分に記載する」

同業の方は、きっとご存知でしょうが、過去これに関連してドツボにはまった経験があります。

事業税について外形標準課税が導入された関係で、これに関連する税金が未払法人税等勘定に含まれてくるケースでした。
連結CF計算書を作成すること数時間、結果的には外形標準課税分の税額が合わなかったのですが、原因を突き止められずうんうん唸ってました。

・・そうです、『利益に関連する金額を課税標準とする』とあるじゃないですか。
外形標準課税の税額が未払法人税等勘定の増減に含まれていたら、抜かなきゃだめだったんですよね。

気づくのがあと数十分遅れていたら、終電を乗り過ごすところでした。
基準は大事だなぁと思う今日この頃です。

監査法人採用準備室
管理人 あかさか


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