痴漢の冤罪だったのでしょう・・。
●「女性警官に痴漢と起訴の競艇選手、無罪判決 (YOMIURI ONLINE(読売新聞))」
女性警官に痴漢をしたとして、兵庫県迷惑防止条例違反に問われた神戸市の競艇選手Mさん(26)に対して、神戸地裁が無罪の判決を出しました。
「女性警官の証言は信じがたい」「ぶつかっただけの可能性がある」とのこと。
この女性警官は、痴漢警戒中だったそうです。
が、この警官曰く、「被告が手を上げて走ってきたが、体がすくんで反応できなかった」。
裁判官は、「護身術を身に着けた警官にしては、不自然」と、その証言を退けました。
常識的には、そうでしょう。警官が「体がすくんだ」ら、役に立ちません。
Mさんは、長期間の勾留や、警察の取り調べで、だいぶ苦しんだそうです。
検察は例によって、「上級庁と協議」の上、対応を決めるそうですが、
協議するまでもないことですね・・。
何でも立件すればよい、というものではありません。
犯罪が本当に起きたら、真犯人をきちんと捕まえて、処罰する。
それが、警察・検察の役割です。
罪のない市民を、不当に拘束したりするような人権侵害は、許されません。
●「女性警官に痴漢と起訴の競艇選手、無罪判決 (YOMIURI ONLINE(読売新聞))」
女性警官に痴漢をしたとして、兵庫県迷惑防止条例違反に問われた神戸市の競艇選手Mさん(26)に対して、神戸地裁が無罪の判決を出しました。
「女性警官の証言は信じがたい」「ぶつかっただけの可能性がある」とのこと。
この女性警官は、痴漢警戒中だったそうです。
が、この警官曰く、「被告が手を上げて走ってきたが、体がすくんで反応できなかった」。
裁判官は、「護身術を身に着けた警官にしては、不自然」と、その証言を退けました。
常識的には、そうでしょう。警官が「体がすくんだ」ら、役に立ちません。
Mさんは、長期間の勾留や、警察の取り調べで、だいぶ苦しんだそうです。
検察は例によって、「上級庁と協議」の上、対応を決めるそうですが、
協議するまでもないことですね・・。
何でも立件すればよい、というものではありません。
犯罪が本当に起きたら、真犯人をきちんと捕まえて、処罰する。
それが、警察・検察の役割です。
罪のない市民を、不当に拘束したりするような人権侵害は、許されません。
「後には引けない」ようになってしまった、ようですね・・。
誤認逮捕なら、それに応じた適切な事後処理をすれば、
市民の信頼も失わずに済んだでしょうけど・・。
最近、やっと、裁判所が、痴漢犯罪についても、「疑わしきは罰せず」となりつつあるようですが、まだまだ、ですね。
それが原則のはずですね(被疑者が誰であっても)。
「神話」や「予断」で、捜査する、起訴する、というようでは、問題です。
白いものを黒と判断したり、黒を白と判断しては、ならないですね。
「事実」は何か、に基づいて、対応しなければいけません。