今日、5月3日は憲法記念日です。
第14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第22条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
今の男女平等社会で、性別によって「就けない職業・職種」というのは、基本的には無いはずですね。
「女性は、●●という職業には、就けない」
「男性は、▲▲という職業には、就けない」
ということは、無いはずなのですが・・。
医療関係で国家資格が必要な職業というと、医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師・・などがあります。
これらは、国家試験に合格すれば、性別に関係なく、誰でもなれます。
(もちろん、一定の能力は必要)
では、助産師は?、というと、「保健師助産師看護師法」の第3条に、
「この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」
という規定があるため、男性は助産師にはなれません。
外国では、男性の助産師がいる国(性別要件がない国)もあります。
(日本のように、男性助産師がいない国もあります)
男性が助産師になれない、ということは、助産師を養成する学校の指導者の立場(先生)にも、
男性は就けない、ということです。
助産師のサービス・業務の受益者は、基本的に女性だけです。
「出産をするのは女性だけだから、女性の人権や尊厳、プライバシーへの配慮が大切。
その女性たちから「男性助産師は(感覚的に)ちょっとイヤ・・」という声が多ければ、男性への資格開放は見送るべき」
とか、
「妊婦が、助産師の性別を選択できることを条件に・・(男性助産師も認める)」
という声もあるようです。
そのように、「受益者の声」に重きをおくのなら、サービスの受益者が男性である場合、
その男性から「女性の担当者はイヤ」というような声があったら、
(少なくとも、その時の)女性担当者には、業務から、はずれていただかなければならない、
ということになってしまいます。
現行の制度や法律が、すべてこのままで妥当なわけではありません。
昨年11月の記事でも書きましたが、身体の障害等級認定では、性別による格差を無くす方向になりました。
「児童扶養手当」は、現在では母子家庭でも父子家庭でも受給できますが、
2010年7月までは、母子家庭のみが受給でき、父子家庭は受給できませんでした。
このように、少しずつではありますが、「不平等」は解消されてきてはいますが、
制度や法律の中には、なぜか、まだまだ「性別による不平等」がある部分もあります。
第14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
第22条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
今の男女平等社会で、性別によって「就けない職業・職種」というのは、基本的には無いはずですね。
「女性は、●●という職業には、就けない」
「男性は、▲▲という職業には、就けない」
ということは、無いはずなのですが・・。
医療関係で国家資格が必要な職業というと、医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師・・などがあります。
これらは、国家試験に合格すれば、性別に関係なく、誰でもなれます。
(もちろん、一定の能力は必要)
では、助産師は?、というと、「保健師助産師看護師法」の第3条に、
「この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」
という規定があるため、男性は助産師にはなれません。
外国では、男性の助産師がいる国(性別要件がない国)もあります。
(日本のように、男性助産師がいない国もあります)
男性が助産師になれない、ということは、助産師を養成する学校の指導者の立場(先生)にも、
男性は就けない、ということです。
助産師のサービス・業務の受益者は、基本的に女性だけです。
「出産をするのは女性だけだから、女性の人権や尊厳、プライバシーへの配慮が大切。
その女性たちから「男性助産師は(感覚的に)ちょっとイヤ・・」という声が多ければ、男性への資格開放は見送るべき」
とか、
「妊婦が、助産師の性別を選択できることを条件に・・(男性助産師も認める)」
という声もあるようです。
そのように、「受益者の声」に重きをおくのなら、サービスの受益者が男性である場合、
その男性から「女性の担当者はイヤ」というような声があったら、
(少なくとも、その時の)女性担当者には、業務から、はずれていただかなければならない、
ということになってしまいます。
現行の制度や法律が、すべてこのままで妥当なわけではありません。
昨年11月の記事でも書きましたが、身体の障害等級認定では、性別による格差を無くす方向になりました。
「児童扶養手当」は、現在では母子家庭でも父子家庭でも受給できますが、
2010年7月までは、母子家庭のみが受給でき、父子家庭は受給できませんでした。
このように、少しずつではありますが、「不平等」は解消されてきてはいますが、
制度や法律の中には、なぜか、まだまだ「性別による不平等」がある部分もあります。