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text by s.takao_Boo

運転免許証に旧姓併記、12月からOKに 裏面なら無料

2019-12-03 08:00:00 | Weblog

運転免許証に旧姓併記、12月からOKに 裏面なら無料(朝日新聞Digital)

運転免許証の氏名欄に、12月1日から旧姓を併記できるようになる。希望者は免許証を取得・更新する際、旧姓が併記された住民票かマイナンバーカードを添えて申請する。手数料2250円で再交付して併記することもでき、手持ちの免許証の裏面に印字するだけなら無料。警察庁が28日に発表した。

 住民基本台帳施行令の改正で11月5日から住民票やマイナンバーカードでの旧姓併記が可能になり、運転免許証もならうことにした。記載方法は、「日本花子[東京花子]」と氏名の後ろにカッコ書きで結婚や養子縁組をする前の氏名を載せる。住民票やマイナンバーカードは「日本[東京]花子」と姓の後に旧姓を記載するが、警察庁は姓と名をはっきりさせるため、運転免許証には全て記載することにした。

 全国の運転免許センターや手続きが可能な警察署で申請を受ける。再交付は紛失・破損時に限られていたが、旧姓の記載を理由にした申請も認める。

旧姓を使う身分確認などに使えることになるため、利便性が高まりそうだ。

 

とのこと、追記すれば

事前に自治体でマイナンバーカード若しくは住民票に旧氏の追記依頼をして、そのうえで手にした

マイナンバーカード若しくは住民票をもっていかないと運転免許証には旧氏の追記を依頼することが

出来ないということです。

確認する際には注意しましょうね(*^-^*)

 

 

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