メールにてお問い合わせをいただきました。
「当方、コンビニ交付証明書(印鑑登録証明書や住民票を扱うことが多いです)の確認をするとき、複合機でコピーをとり、複写の文字が濃く出るかどうかの確認や、裏面のスキャンをし、証明書復号画像表示システムで複合化して原本の確認をしています。しかし、知り合いよりこれでは原本性の確認にはならず、裏面左下の桜のマークのところを専用のカメラで「証」の文字を見て確認する事で原本確認になると伺いました。何か根拠になる通達や簡単で構わないので、方法などご教授お願いできますか。また、原本出来る機器があれば紹介してもらえますか。」
1)コピーを取り「複写」の文字の薄い・濃いの判断をする
→決して間違いではありませんが、コンビニエンスストアで交付を受ける場合、その場にある発行する複合機の状態により、交付される証明書原本自体の印字が薄かったり・濃かったりする場合があります。
どうでしょう、上手にスマートフォンやデジカメなどで撮影したものを上手に印刷すれば同様のものを作成出来て、目視では判断がムズかしくなってしまわないでしょうか?
2)裏面をスキャンして、証明書復号画像表示システムで複合化させる
→偽造改ざんを防止するための手法として用いられてはいますが、1)同様、スマートフォンやデジカメ等で撮影したもので作成されてしまった場合、砂嵐(スクランブル画像)はあくまで画像として取り込まれて、表面の内容と照らし合わせることになります。こちらも原本性を担保しようとした場合はムズかしいです。
→コンビニエンスストア等で取得できる証明書のイメージ
3)根拠になる通達
→コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱いについて(通知)
第2 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱いについて
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、まず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする
とあります。
1)2)を否定するのではないですが、国として、公の機関で原本確認する際には、「証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする」とされています。
そもそも、機器を利用しないとみられない”印刷”がされているのであれば、コピーや写真を撮って複製しようとしても現像する際に、このような印刷が出来ないため偽造は出来ません。
よって、【裏面左下の桜のマークのところを専用のカメラで「証」の文字を見て確認する事で原本確認になる】という結論にたどり着きます。
弊社でお取り扱いさせていただいているコンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセットは今回のご質問で心配されている原本確認を行うことが出来る商品になっています。
是非ご検討ください。
上記のような回答をさせていただきました。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
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