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text by s.takao_Boo

「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集

2021-06-07 09:27:53 | Weblog

法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案の概要


1 改正の趣旨
「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)や「デジタル・ガバメント実行計画」(平成30年7月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)に基づき,令和2年10月から,国の行政機関に登記情報をオンラインで提供することが可能となり,登記事項証明書の添付を求める行政手続について,当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は,その添付を省略することができることとされた。
また,「規制改革実施計画」(令和2年7月17日に閣議決定)において,「原則として全ての見直し対象手続(※)について,恒久的な制度的対応として,年内に,規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次,必要な検討を行い,法令,告示,通達等の改正やオンライン化を行う」こととされた。
これらを踏まえ,登記事項証明書の添付を求めている手続を見直すとともに,押印を求めている手続を廃止するため,遺言書の保管等に関する省令(令和2年法務省令第33号。以下「遺言書保管省令」という。)の改正を行う。
※ 所管する行政手続等のうち,法令等又は慣行により,国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの,押印を求めているもの,又は対面での手続を求めているもの


2 改正の概要
(1)登記事項証明書の添付を求める手続を見直す改正
法人の代表者を証する書面を添付することを求める遺言書保管省令第34条第1項第6号の「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第44条第1項第5号において同じ。)その他の
代表者の資格を証明する書類」に改める。また,遺言書保管省令第44条第1項第5号中「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。
(2)押印を求めている手続を廃止する改正
遺言書保管省令別記様式2号,別記様式4号ないし別記様式11号中,「署名又は記名押印」を「記名」に改める。


3 施行期日
公布日:令和3年8月初旬(予定)
施行期日:公布日(予定)

 

こちらの方も、添付書面と(記名)押印の廃止ですね。

今年の8月に施行予定です。

 

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