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text by s.takao_Boo

規制改革推進に関する答申、取りまとめ等・規制改革推進に関する答申(令和3年6月1日)

2021-06-08 09:53:15 | Weblog

今まで協議検討されてきている事項、諸々記載されております。

規制改革推進に関する答申、取りまとめ等

すこしピックアップしてみました。

【引き続き措置】
b 法務省は、在留申請関連手続について、既存の業務フローを抜本的に見直し、利用者目線での、オンライン完結、手数料支払いのオンライン化、添付書類の削減、APIの開放による民間サービスの活用、利用マニュアルの見直し等を実現する。
【速やかに措置】
c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、開発者等が使いやすい形でのAPI仕様の公開方法に係る改善に取り組むとともに、利用時間の24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を行う。また、申請ページ(法人設立ワンストップサービスを含む)への導線や手続案内等が、手続に精通していない申請者に分かりやすいものとなるよう、法務省・法務局のウェブサイトを見直す等周知方法を改善する。
【速やかに措置】
d 法務省は、これまでデジタル化の推進に多くの課題があったことを踏まえ、登記その他のデジタル社会の基盤となる制度を所管する省として、デジタル化を強力に推進する観点から、民間人材の登用を含め、デジタル化を推進する体制を構築する。

【ユーザーテストは速やかに実施。可能なものから速やかに措置】
【速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る】
d 法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、オンライン利用率が中程度となっていることを踏まえ、まずは、上記(2)アの取組を通じてオンライン利用の向上を図る。併せて、司法書士等による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について検討を行う。

【速やかに措置】
b 【情報連携の推進】法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。【法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置】
c 【電子納付の促進】財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)
その他の関係省庁は、金融機関等と協議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく取組を推進する体制を整備する。

(12)公証制度における書面、対面規制等の見直し
【a:令和3年以降順次措置、b:令和3年度措置、
c:令和3年度に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置】
<基本的考え方>
公証制度は、会社の設立時に必要となる定款の認証や、金銭貸借に関する公正証書の作成など、国民生活の基盤ともいえる重要な手続を多く取り扱っていることを踏まえると、十分にデジタル技術が利活用されているとはいえない状況にある。私署証書及び定款の認証に係る手続については、平成14 年から電子的な認証制度を開始しており、さらに平成31 年3月には、嘱託人が公証人の面前で行う必要のある行為について、テレビ電話等を用いてする方法を導入し、手続をデジタルで完結させることを可能とするなど、デジタル化・効率化に向けた取組が順次進められているところである。しかしながら、例えば電子定款の認証手続におけるデジタルで完結する方式の利用率は令和2年において約3%と極めて低い水準となっており、多くの場合、公証人による嘱託人の本人確認や認証済みの電子定款の嘱託人への提供のため、嘱託人が公証役場に出向いている状況にあることから、デジタルで完結する方式の普及促進のための措置を講ずる必要がある。また、公証人の定款認証業務については、定型的な業務が多いのではないかとの指摘があることも踏まえ、会社の設立に係る負担を軽減し、起業促進を図る観点から、定款認証に係る公証人手数料についても見直しを検討すべきである。
公正証書の作成については、制度上、デジタル化が認められておらず、書面・押印・対面のいずれもが必要な手続となっていることから、制度面からの見直しが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。
b 法務省は、会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。
c 法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこととし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏まえて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。

 

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