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text by s.takao_Boo

R3.6.16~場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能になりました!

2021-06-20 07:15:55 | Weblog

所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度
産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。

【会社法の規定】
 •株主総会を招集する場合には、株主総会の「場所」を定めなければならない(会社法298条1項1号)。
 •株主総会の「場所」は、株主が質問し説明を聴く機会を確保するため、物理的に入場することができる場所でなければならないと解されている。

以上のことより現実的に不可能と思われていたバーチャルオンリー株主総会ですが、この度可能となりました。そもそもバーチャルオンリーなのに【場所】を定めるって・・・・無理でしょ(*´Д`)

”制度の内容”としては

①上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り、株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることができ、この定款の定めのある上場会社については、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としている。

②新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、施行(2021年6月19日施行)後2年間は、上記①の確認を受けた上場会社については、上記①の定款の定めがあるものとみなすことができることとしている。この場合、定款変更の株主総会決議を経ることなく、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となる。なお、当該みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会においては、上記①の定款の定めを設ける定款変更の決議を行うことはできない。

※本制度において、株主からの質問や動議を受け付けない取扱いを許容する規定はなく、場所の定めのない株主総会においては、会社法の原則どおり、株主からの質問や動議を受け付ける必要がある。

”開催要件”

①「上場会社」であること
②(③の前提として)「省令要件」該当性について経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けること
③「定款の定め」があること
④招集決定時に「省令要件」に該当していること

 

先日紹介しているように、今後新しいサービスも出てくるでしょうし、まずは上場会社からですがバーチャルオンリー株主総会、海外含め全国展開していきそうですね。

 

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