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text by s.takao_Boo

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要に関する意見募集

2018-09-28 11:54:19 | Weblog

 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要

第1  省令案の概要

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「法」という。)第40条において,法第2条第4項に規定する特定登記未了土地の相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。) に関する不動産登記法の特例を定めている。

そこで,法第40条第4項等に基づき,所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに勧告及び通知に関し,必要な事項を定める所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令を制定するものである。

 第2  内容

1  第1条関係

(1)  第1項関係

登記官は,法第40条第1項の規定により長期相続登記等未了土地(法第2条第4項の特定登記未了土地に該当し,かつ,当該土地の所有権の登記名義人の死亡後30年間を超えて相続登記等がされていない土地をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人となり得る者の探索を行った場合には,当該長期相続登記等未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとする。

(2)  第2項関係

法定相続人情報には,被相続人である所有権の登記名義人の氏名,出生の年月日等,当該登記名義人の相続人の氏名・住所等,当該相続人の全部又は一部が判明しないときはその旨,作成番号,作成の年月日などの事項を記録するものとする。

(3)  第3項関係

上記の作成番号は,12桁の番号とし,登記所ごとに法定相続人情報を作成する順序に従って付すものとする。

(4)  第4項関係

登記官は,法定相続人情報を電磁的記録で作成し,これを保存するものとする。

2  第2条関係

法第40条第1項の事項の登記は,付記登記によってするものとする。

3  第3条関係

(1)  第1項関係

登記官は,職権で法第40条第1項の事項の登記をしようとするときは,職権付記登記事件簿に登記の目的,立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。

(2)  第2項関係

法第40条第1項の法務省令で定める事項は,相続人の全部又は一部が判明しないときはその旨及び作成番号とする。

4  第4条関係

(1)  第1項関係

法第40条第2項の勧告は,長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号などの事項を明らかにしてするものとする。

(2)  第2項関係

法第40条第2項の通知は,長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所などの事項を明らかにしてするものとする。

5  第5条関係

(1)  第1項関係

登記所には,法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備えるものとする。

(2)  第2項関係

法定相続人情報つづり込み帳には,不動産登記規則(平成17年法務省令第18 号)第19条の規定にかかわらず,地方公共団体の長その他の者への照会書の写し, 提出された資料,法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び付記登記に関する書類をつづり込むものとする。

6  第6条関係

(1)  第1項関係

法定相続人情報の保存期間は付記登記を抹消した日から30年間,職権付記登記事件簿に記録された情報の保存期間は立件の日から5年間とする。

(2)  第2項関係

法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は,作成の年の翌年から30年間とする。

7  第7条関係

登記官は,法第40条第1項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る。)は,職権で,抹消の登記をするとともに,抹消すべき登記を抹消する記号を記録するものとする。

 

8  第8条関係

 (1)  第1項関係

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において,当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(相続人の全部又は一部が判明しない旨の記録がないものに限る。)を提供したときは,当該作成番号の提供をもって,相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報の提供に代えることができるものとする。

 (2)  第2項関係

 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において,法定相続人情報の作成番号(当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは, 当該作成番号の提供をもって,登記名義人となる者の住所を証する市町村長が職務上作成した情報の提供に代えることができるものとする。

  

第3  施行期日

 法の施行の日から施行する。

 

以上ご確認ください>^_^<



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