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text by s.takao_Boo

平成28年10月1日以降「株主リスト」が登記の添付書面となります

2016-07-22 09:46:31 | Weblog

「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,

添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,

投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

<株主リストの添付が必要となる場合>

株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2

※1  株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。

※2  登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。

 

10月からですね。

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